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むちうちの慰謝料の計算方法

1 慰謝料とは?

慰謝料とは,交通事故によって被害者の方が被った精神的苦痛に対する損害賠償の項目です。

被害者の方が被った精神的苦痛の大きさは,客観的に評価することが困難であるため,交通事故の事件処理を円滑に進めるため,実務では,慰謝料の計算基準がつくられて利用されております。

代表的な慰謝料の計算基準は,①自賠責保険の基準,②任意保険会社の基準,③裁判所の基準(弁護士基準)の3種類です。

2 ①自賠責保険の基準

自賠責保険の基準では,原則として,慰謝料の金額は,病院や接骨院に実際に通院した日数に応じて計算されます。

正確には,総通院期間×4200円,もしくは,実治療日数×2×4200円のいずれか低い方で計算されます。

※ ただし,過失割合の大きさや,慰謝料に加えて治療費等も含めた損害賠償額の総額によっては,自賠責保険から上記基準での慰謝料の支払いが行われない場合があります。

3種類の計算基準のなかでは,自賠責保険の基準で計算した場合が,慰謝料の金額が最も低くなることが多いです。

3 ②任意保険会社の基準

任意保険会社の基準は,各任意保険会社が妥当だと考える慰謝料の金額をまとめた各任意保険会社の内部基準です。

通常は,任意保険会社の基準によって計算される慰謝料額は,後述する③裁判所の基準(弁護士基準)よりも低額となり,①自賠責保険の基準と同程度か少し上回る程度となることが多いです。

4 ③裁判所の基準(弁護士基準)

裁判所の基準(弁護士基準)は,裁判所が慰謝料の金額を計算する際に採用されている慰謝料の計算基準です。

裁判所の基準(弁護士基準)にも,いくつか種類があり,代表的なものとしては公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)』に掲載されている基準や(以下,「赤本基準」といいます。),公益財団法人日弁連交通事故相談センターが編集した『交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―(いわゆる「青い本」)』に掲載されている基準(以下,「青本基準」といいます。)があります。

赤本基準も青本基準も,どちらも,傷害の内容・程度と入通院期間の長さを基本的な考慮事情として,慰謝料を計算します。

3種類の計算基準のなかでは,裁判所の基準(弁護士基準)で計算した場合が,慰謝料の金額が最も高くなることが多いです。

5 慰謝料の計算例

⑴ 事例

診断名:頚部挫傷

治療期間:6か月(180日)

通院実日数:65日

⑵ 自賠責基準での慰謝料額

通院実日数65×2倍=130日

130日×4200円=54万6000円

自賠責基準での慰謝料額=54万6000円

⑶ 裁判所基準での慰謝料額

赤い本基準(別表Ⅰ)の場合=116万円

赤い本基準(別表Ⅱ)の場合=89万円

青い本基準(上限)の場合=139万円

青い本基準(下限)の場合=76万円

※ 裁判所基準のなかでも,交通事故態様,症状等の事情によって,慰謝料の金額は大きく上下いたしますので,各事案における慰謝料額の目安は弁護士までお問い合わせください。

6 むちうちの慰謝料の交渉を弁護士に依頼することの重要性

上記6の計算例のように,裁判所基準と自賠責基準では,大きく慰謝料の金額が異なることがあります。

被害者の方が弁護士に依頼していない場合には,加害者側の任意保険会社は,自賠責基準と同程度か少し上回る程度の慰謝料しか提案してこないことが多いため,上記6の計算例のようなケースでは,弁護士が慰謝料について交渉することで,慰謝料を増額させることができる可能性があります。

個々の事案によって,どの程度の増額の可能性があるかはことなりますので,むちうちの慰謝料の金額でお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心までご相談ください。

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むちうちの慰謝料の目安

1 むちうちの慰謝料

交通事故は,民事訴訟の中で非常に多い事件類型であり,裁判例が集積されているため,受傷内容や入通院期間に応じて,ある程度,慰謝料の目安が決まっています。

この入通院慰謝料の目安について記載された文献が,いわゆる「赤い本」と呼ばれている,「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)です。

赤い本には,入通院慰謝料の目安に関して別表Ⅰと別表Ⅱの2つの算定表が掲載されています。

別表Ⅱとは,むちうちで他覚的所見がない場合等に使用される基準です。

反対に,別表Ⅰとは,別表Ⅱにあたらないような骨折・脱臼等の他覚的所見がある場合に使用される基準となります。

交通事故事件の示談交渉を弁護士に依頼する場合,弁護士は,依頼者の方の症状と入通院期間を基礎に,別表Ⅰ・Ⅱの基準に従って,獲得できる慰謝料の目安を算定します。

2 慰謝料の具体例

例えば,むちうちなど他覚的所見がない場合で,6か月の通院期間を要したときには,赤い本別表Ⅱの基準に従って慰謝料の金額は,89万円とします。

示談交渉は,早期解決のため,双方に譲歩が要求されるので,一般的に,別表Ⅰ・Ⅱの基準に従って算定される金額の80%程度で合意されることもあります。

ただし,交通事故に詳しい弁護士等は,これよりも高額で合意することもあります。

以上が,むちうちにおける慰謝料の目安に関する説明となりますが,これらは,あくまでも弁護士に依頼した場合の目安であることに注意が必要です。

3 交通事故を得意とする弁護士に依頼

弁護士に依頼することで裁判を見越した赤い本の基準による示談交渉が可能となるのであり,弁護士に依頼することなく,赤い本を基準とした示談交渉がなされることは稀です。

弁護士に依頼することなく提示された慰謝料の金額は,一般的に,赤い本を基準とした金額よりも低額であるため,むちうちについて示談案の提示を受けた場合には,金額が適正か否かを弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

ただし,過失割合によっては,提示された示談案が適正なものであることもあるので,紛争を無用に長期化させないために,示談金額のチェックは,交通事故に精通している弁護士へ依頼することが必要です

弁護士法人心では,所属するそれぞれの弁護士が得意分野を持って活動しており,交通事故を得意とする弁護士も多数所属しています。

慰謝料を含めた示談金額が適正か否かについて,交通事故を得意分野とする弁護士によるチェックするサービスも無料で実施しておりますので,是非ともご活用いただければと思います。

むちうちの後遺障害慰謝料

1 むちうちの後遺障害

交通事故に遭った場合,事故後,頭痛,頚部(首)の痛み,肩こり,吐き気等の症状が出ることがあり,病院に行くと,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断されることがあります。

これが世間一般にいう,むちうちです。

いわゆるむちうちは,骨折のようにレントゲンに異常が現れることもなく,また,MRI検査でも異常なしと判断されることが往々にしてあります。

そのため,基本的に,自覚症状のみであることが多いのが,このむちうちです。

治療を続けても,症状が完治することがなく,痛みが残ることもあります。

そういった場合,後遺障害として認定され,適切な慰謝料の賠償を求めていくことになります。

しかし,むちうちの場合,基本的にレントゲンやMRIと言った画像に異常所見が認められないため,むちうちで後遺障害等級の認定を受けることは容易ではありません。

適切に後遺障害等級認定をしてもらえるよう取り計らうことが必要となります。

後遺障害等級認定の申請をするためには,医師に「後遺障害診断書」を記載してもらう必要があります。

ここで診断書を書いてもらう医師は,症状固定時と判断した医師が書くこととなります。

途中で転院等している場合には,どこの医療機関に記載してもらうのか,弁護士等に相談された方がよいかと思います。

医師に後遺障害診断書を書いてもらうことで,どのような痛み(症状)が残存していることを記載してもらうことになります。

2 むちうちの後遺障害慰謝料

14級の認定が受けられた場合,後遺障害慰謝料を損害として加害者側から受領することができます。

自賠責保険金では32万円,弁護士基準で言えば,90~12万円の後遺障害慰謝料が賠償金として請求できることとなります。

これに対し,等級認定がなされなければ,基本的に後遺障害慰謝料はゼロです。

痛みが残存した場合,症状固定後においても,治療を継続することが考えられますが,症状固定となった後は,加害者から治療費が賠償されることは基本的にありません。

そのため,治療を継続していくためにも,後遺障害慰謝料を受領できるかどうかは,大きな意味を持ってくると思います。

適切な後遺障害認定が受けられるためにも,弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

むちうちの慰謝料の計算例

1 むちうちの慰謝料

交通事故でむちうちになってしまった場合に,どのくらい慰謝料が支払われるのかは,交通事故被害に遭われた方にとって大事な問題だと思います。

ここでは,ひとつの例をとって,慰謝料の計算を行ってみましょう。

2 計算例

⑴ 具体例

Aさんは,交通事故の被害に遭ってしまい,総治療期間180日間(実通院日数は60日)の通院をしましたが,首のむちうちが治らないまま症状固定となってしまいました。

後遺障害等級認定の申請を行ったところ,14級9号の後遺障害が認定されました。

Aさんは,交通事故の慰謝料としていくらの賠償を得ることができるのでしょうか。

⑵ 相手方保険会社にすべて任せた場合

相手方保険会社にすべて任せた場合,保険会社の担当者は,自賠責基準または任意保険基準といった低い金額で慰謝料を提示してくることが多いです。

例えば,Aさんの場合ですと,通院慰謝料として自賠責基準に基づき,

4200円×2×60日=50万4000円

また,後遺障害慰謝料として自賠責保険の基準に基づき

32万円

を支払うとして,合計の慰謝料は,

50万4000円+32万円=82万4000円

であると提示してくることが考えられます。

これは十分な金額でしょうか。

⑶ 弁護士に依頼した場合

では,弁護士に依頼した場合にはどのくらいの賠償を得ることができるでしょうか。

通院慰謝料については,弁護士基準では,総治療期間が180日間であることに着目して,赤い本別表Ⅱに基づいて,

89万円

が妥当な金額であるとして請求していくことが考えられます。

また,後遺障害慰謝料については,弁護士基準に基づき,

110万円

が妥当な金額であるとして請求していくことが考えられます。

そうすると,弁護士に依頼した場合には合計して,

89万円+110万円=199万円

を通常請求することになります。

3 示談をする前に弁護士にご相談を!

弁護士に依頼している場合とそうでない場合で,むちうちの慰謝料として,もらえる金額に大きな差があることがわかっていただけたかと思います。

弁護士法人心では,保険会社が提示した示談金額が妥当であるか等かを無料で診断する示談金額チェックサービスを行っていますので,お気軽にご相談ください。

むちうちで3か月治療した場合の慰謝料

1 むちうちの慰謝料の算定基準

交通事故に遭いむちうちなどの怪我を負うと,その怪我の種類や怪我の治療にかかった期間などに見合った傷害慰謝料が交通事故の加害者側から被害者の被った損害の賠償として支払われます。

傷害慰謝料は,交通事故により被害者が被った肉体的・精神的苦痛を損害として金銭に換算し,賠償するものであることから,肉体的・精神的苦痛を金銭に換算するとして,いくらであれば適切といえるかが問題となります。

本来的には,各交通事故被害者の事情を踏まえ個別的に適切な傷害慰謝料を判断することが損害の回復として適切いえますが,全く目安となる基準もなく裁判所が個別的な判断をしてしまうと判断する裁判官により慰謝料の金額に大きな差が生じてしまう恐れがあります。

そのため,裁判等で傷害慰謝料の金額を考えるにあたっては,被害者間の公平等を図るため,「赤い本」「青い本」と呼ばれている本に乗っている算定基準に従い傷害慰謝料の金額の目安を判断されることが多いです。

2 慰謝料の目安金額

「赤い本」「青い本」の算定基準を用いてむちうちで3か月通院した場合の慰謝料の金額を算定すると慰謝料の目安金額は以下のようになります。

⑴ 青い本

青い本の基準で算定すると,「むちうち」の場合,3か月通院した場合の慰謝料の金額は,46万円が1つの目安となります。

⑵ 赤い本

赤い本の基準で算定すると,「むちうち」の場合,3か月通院した場合の慰謝料の金額は,53万円が1つの目安になります。

また,「赤い本」や「青い本」といったいわゆる裁判基準以外にも自賠責基準や任意保険会社が慰謝料を提案する際に用いる任意基準等があります。

3 むちうちの慰謝料について弁護士に相談

慰謝料の金額は,どのような基準を採用するかにより金額が大きく変わることが多いです。

そのため,慰謝料の提案があった場合は,その金額が適切か慎重に判断する必要がありますので,慰謝料の金額等にご不安な点があれば,弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

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