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Q&A

むちうちで5か月通院した場合,どのくらいの慰謝料の賠償を受けられますか

1 慰謝料の意義および慰謝料の算定基準について

交通事故でむちうちの被害にあわれた方には,肉体的・精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料が支払われます。

慰謝料の算定基準としては,大きく分けて,自賠責基準と裁判所基準・弁護士基準という2つの基準があります。

自賠責基準とは,自賠責保険金の算定に際して使用される慰謝料算定基準をいいます。

具体的には,通院期間の総日数と,実通院日数の2倍のいずれか少ない方に4200円を乗じた金額となります。

裁判所基準・弁護士基準とは,裁判を行った場合に認められる慰謝料算定基準をいいます。

具体的には,受傷内容や入通院期間に応じて,算定表に従って算出される金額となります。

2 むちうちで5か月通院した場合の慰謝料について

それでは,むちうちで5か月通院した場合の慰謝料は,いくらになるのでしょうか。

まず,自賠責基準によると,毎月15日通院したと仮定した場合,慰謝料は,63万円(=15日×5か月×2倍×4200円)となります。

次に,裁判所基準・弁護士基準によると,慰謝料は,79万円となります。

自賠責基準と裁判所基準・弁護士基準の差額は,16万円となりますが,通院頻度が毎月15日よりも少ない場合には,自賠責基準に基づく算定額は,より低額となりますので,その差は大きくなります。

3 弁護士に依頼するメリットについて

自賠責基準とは,自動車事故の被害者に対する最低限度の補償を目的とした自賠責保険金の算定に際して使用される基準です。

そのため,自動車事故の被害者に対する適切な補償を目的とした裁判所基準・弁護士基準と比較すると,慰謝料の金額が低額となる傾向にあります。

弁護士法人心では,ご自身に提示された示談金額が適切か否かを弁護士が無料で査定する示談金チェックサービスも実施しております。

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