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むちうちを弁護士に相談した場合の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年6月10日

1 むちうち案件の弁護士への相談

むちうち案件を弁護士に相談した場合、弁護士からは、治療に関するアドバイスが受けられるかもしれません。

治療自体は医師の専門分野であり、弁護士の専門分野ではありません。

そのため、治療方針そのものをアドバイスする弁護士はほとんどいないと思います。

ただ、治療をどのように受けるかにより賠償金の額が変わったり、治療内容等をどのように書面化したりするかで後遺障害等級が認定される可能性が変わることがあります。

そういった場合では、弁護士に相談をして通院するのと、そうでないのとで、受け取れる賠償金の額が大きく変わる可能性があります。

2 相談する弁護士の種類

弁護士は法律問題にかかわることであれば、一通り対応できることになっています。

しかし、実際には、すべての法律問題に同じように対応できるわけではなく、それぞれの弁護士ごとに、強い分野とあまり強くない分野があるのが通常です。

意図的に強弱を作っている弁護士もいれば、たまたま経験する事件の内容が偏ったために結果として強弱が作られていることもあります。

そのため、むちうち案件を弁護士に相談する場合には、交通事故事案に強い弁護士に、特にむちうち案件に強く、多くの経験を有している弁護士に相談する方がよりよいアドバイスをもらえる可能性が高いと思います。

なかなかどの弁護士がどの案件をどの程度経験しているかなどは、一般の方が知るのは難しいですので、実際に相談してみて、その受け答えなどから推測するしかないかもしれません。

3 相談費用

弁護士に相談する場合、相談料が生じることがあります。

探してみると、無料法律相談を実施しているところもありますが、相談が有料である事務所も少なくありません。

相談料が発生する事務所の方がよりよいアドバイスがもらえるのではないか、と思われる方もいるかもしれませんが、相談料が有料か無料かとアドバイスの質とは基本的に無関係であると考えていただいてよいと思います。

交通事故については、相談料無料としているところがかなり多くなってきているという印象を受けます。

むちうち案件も交通事故の一類型として、相談料無料となっている事務所が多い印象です。

まずは、無料相談等を利用すると相談しやすくよいかもしれません。

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むちうちの損害賠償額と弁護士への相談

むちうちなどのケガを交通事故によって負った場合、それに対して賠償を受ける必要があります。

この賠償額の金額というのは、誰に対しても同額というわけではありません。

自賠責基準・任意保険会社基準・裁判所基準といった基準の中の、どの基準で計算するかということにより、大きな違いが出ることがあります。

保険会社基準で出された示談案をそのまま受け入れてしまうと皆様にとって不満が残る結果となってしまうおそれもありますので、ご注意ください。

むちうちは軽く見られ、低い賠償額を提示されてしまうことがありますが、納得がいかないようなところがある場合は示談をしてしまう前に弁護士にご相談いただければと思います。

むちうちでの損害賠償額について弁護士に相談する場合、むちうちのことに詳しく保険会社対応を得意としている弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人心には交通事故を集中的に取り扱う弁護士がいますので、皆様のむちうちの損害賠償額に関するご相談も安心してお任せいただけます。

弁護士法人心では皆様の損害賠償額を無料で診断するサービスも行っていますので、まずはそちらをご利用いただくのもよいかと思います。

自動車保険等の弁護士費用特約

交通事故にあい、むちうちなどのケガをして弁護士へのご相談をお考えになっている方は、ぜひ、ご自分や配偶者の方などの保険をご確認いただきたいと思います。

もしも「弁護士費用特約」という特約がついていた場合には、ぜひご利用ください。

弁護士費用特約は、交通事故に関して弁護士にご相談・ご依頼をしていただく際に必要な弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれるという特約です。

そのため、むちうちに関して当法人にご相談いただいた場合でも、弁護士費用特約の上限の範囲内であれば、皆様には弁護士費用のご負担がかかりません。

「お金を代わりに出してもらう」ということから等級のダウンを心配される方もいらっしゃるかと思いますが、そういったことはありませんのでご安心ください。

弁護士費用特約がついていなかった場合でも、弁護士へのご相談をあきらめる必要はありません。

当法人ではそういったお客様に対しても「相談料・着手金原則無料」という形で交通事故に関するご相談をお受けしています。

むちうちでの保険会社対応についてご不安がある方は、ぜひ弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

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