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保険会社とのやり取りなど、むちうち治療を行っている時に疑問や不安を感じることもあるかと思います。多く寄せられるむちうちに関する疑問にお答えしているページですので、参考にしていただければと思います。
弁護士法人心ではむちうちなどの交通事故・後遺障害案件を得意としている弁護士がチームを作っております。むちうちにつきましては、自信を持って対応させていただきますので、むちうちでお悩みの方はご相談ください。
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むちうちと休業損害
1 休業損害について
むちうちに限らず、事故によるけがのために休業した場合には、事故の相手方に対し賠償を請求することができます。
ただし、その際に気をつけてほしいことについて、お伝えします。
2 休業損害が発生する場合
休業損害が発生するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
⑴ 事故によるけがが原因で休業したこと
ケガによる体調不良で休んだ場合のほかに、通常の勤務日に通院するため休業した場合も、休業損害として認められています。
⑵ 上記休業により収入の減少が生じたこと
ただし、上記に対する例外として、有給休暇による休業については、休業損害の対象となります。
事故により有給休暇を使用しなかったのであれば、その分を他の目的(余暇など)に使用できたにもかかわらず、これが妨げられたことについての賠償をする必要があるためです。
3 休業損害請求のために必要な書類
⑴ お勤めの方の場合
お勤め先に休業損害証明書を作成してもらい、これを提出します。
証明書の用紙については、相手方が加入している任意保険会社または自動車賠償責任保険の保険会社に連絡すれば、送ってもらうことができます。
⑵ 主婦の方の場合
主婦の方も、おケガにより家事ができなかったり、一部の家事に支障が生じた場合は、「家事ができなかったこと」を理由に、休業損害を請求することができます。
ただし、お勤めの方と異なり、第三者に休業したことの証明をしてもらうことができないので、体調不良により家事ができなかったことについて、医師の診断書や、自ら家事ができなかったことの詳細を記載した文書を提出するなどして、事故により休業したことの立証が必要となります。
また、他の家族と同居しており、主婦として家事に従事していたことを記載した「自認書」と呼ばれる書類を提出するのが一般的です。
自認書についても、保険会社より取り寄せることができます。
4 むちうちで休業損害を請求する場合の注意点
むちうちの場合、レントゲンなどの画像には異常がないが、被害者がむちうちの症状を訴えていることを理由に、むちうちである旨の診断がされることがあります。
このような場合、休業する必要があるだけの体調不良となっているかについて、加害者側と争いになることがあります。
事故後まもなくの期間であれば、症状が最も重い時期であるので、休業の必要性は比較的認めてもらえますが、事故日から期間が経過した後もなお休業を続けていると、上記の争いが生じやすくなります。
体調の回復に応じて復職に努める、身体の不調を医師に具体的に伝え診察してもらい、休業の必要があることの診断書を作成してもらうなどの対応をすることにより、争いを避けることができます。
むちうちの症状固定について
1 むちうちの症状固定
むちうち(頸椎捻挫)を含め、交通事故により傷害を負った場合、その後の治療により、徐々に回復し、治癒に至りますが、中には、治癒までに至らず、痛みや可動域制限(関節の動きが制限されること)などの症状が残ってしまい、これに対して治療やリハビリを継続しても、症状の改善が見込まれない状態となることがあります。
このような状態を症状固定といい、症状固定とされた日を症状固定日といいます。
2 むちうちにおける事故発生日から症状固定日までの期間
事故発生日から症状固定日まで、保険会社の顧問になどを務める医師の中には、3か月程度との説を唱える医師がおります。
その根拠は、むちうちの原因を、目には見えない身体組織の損傷と捉えた上で、その回復までの期間は3か月とされていることによります。
しかし、そもそも、むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)の原因について、未だ不明な点があり、上記のとおり「目には見えない身体組織の損傷」としてよいかにつき、学会でもまだ確定されていないことから、上記3か月とする説が、通説とされるには至っていません。
また、訴訟では、概ね事故発生日から半年程度までの期間について、症状固定までに必要な期間とされることが多いです。
3 症状固定日の重要性
医療費及び通院費用について、加害者側が賠償義務を負うのは症状固定日までのものであり、症状固定日より後の費用については、賠償義務を負わないこととされています。
症状固定日より後については、治療等をしても症状の改善が見込まれない以上、不必要な費用とされるためです。
症状固定日以後、御自身の費用負担で受診するのはかまいませんが、健康保険を使った場合、健康保険組合などから不必要な費用と見なされ、健康保険が負担した医療費について、被害者からの支払を求められることがありますので、留意が必要です。
また、入通院に対する慰謝料の算定期間も、事故発生日から症状固定日までの期間を前提としています。
なお、症状固定日以後の症状について、これが後遺障害と認定された場合は、後遺障害であることを理由として、別途、加害者に賠償請求することができます。
4 症状固定日について争いとなった場合
多くの場合、後遺障害診断書記載の症状固定日を前提として、事故による損害を算定しますが、時に、事故発生日から症状固定日まで長期間を要した場合、加害者より「診断書記載の症状固定日よりも前に症状固定となっていた」との主張がされ、争いとなることがあります。
症状固定日が前倒しになれば、その分、治療費と入通院慰謝料の賠償額が減額されることになるためです。
上記の争いとなった場合、症状固定日の定義が「治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態」であることからすれば、医療記録に基づき、加害者が主張する症状固定日以降も、症状が改善していたことを主張立証することとなります。
また、症状固定日についての争いが生じることが予想される事案では、他の事例以上に、医療記録に、症状の改善について詳細に記載しておくことが求められます。
痛みなどのように、患者以外に把握できない症状(自覚症状)については、症状の改善について、患者から医師に積極的に伝え、記録として残してもらうようにすることが大切です。
5 症状固定に関する注意点
症状固定日は、賠償額を定めるにあたり大きな影響を及ぼします。
症状固定が近いと感じたとき(症状に変化が見られないと感じたとき)には、医師と相談し、不必要に治療期間が長くならないように留意することが必要です。
「まだ痛みがあるので症状固定ではない」とする方が時折おられますが、痛みが継続し、軽減しないのであれば「症状固定」に他なりませんので、注意が必要です。
保険会社からむち打ちの治療費支払を打ち切るとの連絡が来た場合
1 打ち切りでも治療は受けられます
事故後、被害者のほうの過失割合が大きい場合の事故など、例外はあるものの、多くの場合は、事故後の治療費について、事故の相手方が契約している保険会社から治療費の支払がされ、被害者は、医療機関の窓口での支払をしなくて済みます。
しかし、保険会社において、必要な治療期間を経過したと考える場合、実際には治療が続けられているにもかかわらず、保険会社からの治療費の支払を止めることがあります。
これを、一般的に「打ち切り」といいます。
このように書くと、打ち切られた後は、治療を受けられなくなると思われるかもしれませんが、実際には、保険会社からの支払が止まるだけで、治療を受けることは可能です。
保険会社には、治療を止める権限はないためです。
2 打ち切りへの対策
そうはいっても、保険会社からの治療費が支払われなくなった以上、被害者自ら治療費を工面しなければなりません。
その方策として、以下のものが考えられます。
⑴ 治療費全額を自ら支払って受診する
この方法で受診することは可能ですが、被害者の経済的負担が大きくなります。
この分を相手方保険会社に請求しても支払を断られる可能性があること(相手方保険会社が、同社からの治療費支払について、必要な分を支払い済みと考えている場合。)を考えると、相手方保険会社ではなく、相手方が加入している自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)に請求することが考えられますが、この場合でも、いったんは被害者自ら支払を行い、その領収書を自賠責に提出した後、支払を受けることとなります。
⑵ 健康保険または労災保険を使って受診する
他人に雇われている人が、その勤務中または通勤途中(帰路も含みます)に事故に遭った場合は労災保険にて、これ以外の場合は健康保険にて受診することとなります。
いずれの場合も、受診するに当たり、事故の日時場所、事故状況及び相手方の氏名住所などを記載した「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
必要な書類は、保険の運営主体(労働基準監督署、健康保険組合、市町村など)により異なるので、それぞれの担当にお問い合わせください。
これを怠ると、後で健康保険あるいは労災保険が負担した医療費の返還を求められる(健康保険及び労災保険がいったん負担した医療費について、相手方ではなく被害者自ら健康保険・労災保険に支払うよう求められる。)ことがあるので、注意してください。
⑶ ご自身が契約している人身傷害保険を使って受診する
ご自身が加入している自動車保険に、人身傷害保険の特約がある場合は、この保険を使って治療を受けることが可能です。
ただし、医療費全額を人身傷害保険から支払う場合と、健康保険と併用した上で、医療費のうち、被害者が窓口で支払った3割分の医療費のみを人身傷害保険から支払う場合の2つの場合があり、このいずれかになるかは、被害者が加入する保険会社によります。
3 打ち切り後も治療を続ける場合の留意点
保険会社が治療費の支払を打ち切る理由として、① 治療に必要な期間が経過したと考える場合と、② 必要な期間が経過したとまではいえないが、いつまで支払をつづければよいか不明なので打ち切る場合、の2つがあります。
②の場合であれば、実際に要した治療期間を前提に、保険会社より治療費が支払われることが多いですが、①の場合は、打ち切り後の治療費支払について、保険会社が拒む可能性が高くなります(保険会社としては、打ち切り後の治療は、不要な治療と考えているため。)。
治療費についての賠償義務の範囲は「治癒または症状固定(治療を継続しても改善が見込まれない状態)」までとされています。
症状固定の場合、保険会社が打ち切った時点と、その後の治療を終えた時点を比較して、症状の改善が認められない場合は、打ち切り時点が症状固定となり、相手方が支払うべき治療費費は、打ち切り時点までのものに限られることになります。
このため、打ち切り後も治療を継続する場合は、その後の症状改善が見込まれるかどうか、主治医と協議することと、自己負担となる可能性に留意することが必要です。
4 相手方保険会社との協議
打ち切りの理由について、上記の「いつまで続くか不明なので打ち切る」であれば、「あと1か月」などと期間を区切って延長を求めれば、延長に同意してくれる場合があります。
また、治療継続の必要性を記載した診断書を提出することにより、延長してもらえる場合もあります。
5 終わりに
治療費支払いの打ち切りがされた場合、健康保険などの使用のための手続や、相手方保険会社との協議が必要となりますが、これらの手続を被害者が全て御自身で行うと、負担が大きい場合があります。
打ち切りとなった場合、弁護士にご相談されることをおすすめします。
むちうちで後遺障害が残った場合の損害賠償
1 むちうちの後遺障害
いわゆるむちうちになった場合の後遺障害としては、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)が考えられます。
両者は、おおむね医学的に証明できるか、医学的に説明できるかという点で区別されます。
何をもって医学的に証明されているか、説明できるにとどまるかは、厳密には明確でないように思えますが、おおむね画像上の所見があるかどうかで区別されています。
画像上の異常所見がなければ12級13号は認定されないのに対し、画像上の異常所見がある場合には12級13号が認定され得ます。
2 後遺障害に対する賠償
後遺障害に対する賠償としては、後遺障害慰謝料と逸失利益が考えられます。
この点は、むちうちの場合も他の後遺障害の場合も同じです。
ただし、むちうちの場合、他の後遺障害に対する賠償とやや異なる点もあります。
慰謝料については、おおむね等級ごとに金額が決められており、むちうちの場合も他の後遺障害と特に大きな違いはありません。
これに対し、逸失利益については、他の後遺障害と異なり、あまり長期間の逸失利益が認められないという特徴があります。
後遺障害の影響で仕事に支障が生じる期間のことを、労働能力喪失期間と呼びます。
この期間については、仕事に支障が生じ、収入が減少すると考えられるので、その期間に相当する逸失利益が賠償対象となります。
一般的には、労働能力喪失期間は、67歳まで、又は平均余命の半分のいずれか長い方とされています。
しかし、むちうちの後遺障害の労働能力喪失期間は、それよりもかなり短い期間しか認められないことが多くなっています。
一つの目安としては、14級9号の場合の労働能力喪失期間は5年以内、12級13号の場合の労働能力喪失期間は10年以内です。
もちろん、それよりも長い期間が認められることもありますが、多くの場合はこの範囲に収まってしまっています。
そのため、生じた損害に比較して、賠償金額が低額に過ぎるという問題が生じることもあります。
むちうちになった際の示談交渉で気を付けること
1 損害賠償項目
むちうちになった際、相手方から支払われる損害賠償の項目は、一般的に、治療費、文書料(診断書作成費用など)、通院交通費及び慰謝料などです。
上記項目のうち、治療費から通院交通費までは、いわゆる実費であり、実際に要した費用(支出した費用)が支払われるため、示談交渉の際、通常はこれらの金額が上下することはありません。
通院交通費について、交通手段を自家用車とした場合(1㎞当たり15円にて計算されます)、通院経路により道のりが異なることにより、若干の変動があるかもしれませんが、多くは最短経路あるいは一般的な経路によって請求するため、この部分が争いとなることもありません。
2 慰謝料
示談交渉により、変動する可能性があるのは、慰謝料の部分になります。
また、示談の際に最も注意しなければならないのも、慰謝料の額となります。
⑴ 慰謝料の基準ですが、いわゆる「赤本」と呼ばれる書籍において、入通院期間に応じた慰謝料の基準となるべき金額が記載されており、これは裁判所の裁判でも、裁判をする際の基準として用いられています。
⑵ しかし、上記はあくまで「裁判所における基準」です。
裁判所で争われることになるのは、その前の示談交渉が不成立となった場合ですが、裁判での決着がつくまでに、すでに一定の時間と費用を要していることを考慮して上記赤本の基準が定められていることから、裁判所に至る前に示談で無事解決する場合には、赤本の基準より若干減額した金額により合意するのもあります。
相手方保険会社が、このような金額を提示したのであれば、その示談は、概ね妥当なものといえます。
⑶ ところが、弁護士が関与せずに、被害者本人が直接保険会社と示談交渉をする場合、保険会社は、自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)における基準(4300円×通院日数×2。通院期間の日数が、これを下回る場合には、通院期間の日数×4300円。)にて算定した金額を慰謝料として提示することがよくあります。
保険会社は、示談成立後、示談金を被害者に支払いますが、この金額を全て保険会社が負担するわけではなく、支払後に自賠責からの支払を請求し、これを得ることにより、保険会社の負担を軽減するのが通例です。
これは、もともと、任意保険の目的が「自賠責では足らざる部分を補完する」ことにあり、被害者としては、自賠責保険と任意保険の双方に請求することもできないわけではありませんが、これでは被害者にとって煩雑であるため、被害者としては、自賠責より支払われる分も含めて任意保険会社に請求できるように運用されていることによるものです。
そして、慰謝料を自賠責と同じ基準としておけば、その他の項目も含め、傷害に対する自賠責の保険金上限額である120万円の範囲に収まるのであれば、全て自賠責から支払ってもらえることにより、示談における任意保険会社の負担は0円となる場合があります。
⑷ しかしながら、自賠責基準での示談は、上記⑵における一般的な示談の水準を下回ることがほとんどであり(例外として、被害者に一定の過失がある場合には、原則として過失相殺による減額をしない自賠責保険の支払額のほうが、過失相殺を行う裁判基準の金額を上回ることがあります。)、これに応じたのでは、被害者としては最低額の賠償しか得られないこととなってしまいます。
そこで、示談の際に弁護士に委任するか、示談案が提示された際、示談に応じる前に、弁護士に相談し、金額が妥当か確認してもらうことにより、不利な示談を回避することができます。
3 後遺障害が認められる場合
むちうちのうち、後遺障害が認められる場合には、上記の入通院期間に応じた慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料が認められています。
また、お仕事をされていたり、未成年者などのようにいずれお仕事をされることが予定されている方が後遺障害を負った場合には、後遺障害により生じることが見込まれる減収に対する賠償(逸失利益に対する賠償)を受けることができます。
これらの金額は、けがだけの場合と比べて高額となるのが一般的です。
また、逸失利益の算定には、将来の就労状況や収入に対する立証や、係数を用いた特別な計算方法が必要となるため、専門家である弁護士に依頼すべき必要性が高くなります。
4 示談交渉は弁護士へ
示談交渉の際は、弁護士に依頼あるいは相談することにより妥当な金額を受け取ることができますので,ぜひ弁護士への依頼や相談をご検討ください。
むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)における後遺障害申請手続
1 むちうちの場合の後遺障害等級
⑴ 14級9号
むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)において後遺障害が認定される場合、そのほとんどは14級9号(局部に神経症状を残すもの)です。
14級9号に該当するのは「通常の労務に服することができるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とされています。
ご自身が抱えていらっしゃるむちうちの症状が、この状態に当てはまるものである場合には、認定を受けられる可能性があります。
⑵ 12級12号
むちうちは、患者本人が痛みを訴えるものの、レントゲンやMRIなどの画像には異常が見つからないことが一般的です。
しかし、検査によってまれに椎間板ヘルニアが見つかる場合があります。
この場合は、12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当することがあります。
これは、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)の認定において、痛みの原因となる他覚症状(画像の異常など、患者以外の者にも認識できる症状)があった場合には、12級12号とする取り扱いがされているためです。
2 認定に向けての手続き
むちうちで後遺障害の等級の認定を受けるためには、被害者自らが自賠責保険に認定を申し立てる方法と、相手方保険会社に申し立てを依頼する方法の2通りがあります。
後者の場合、被害者は後遺障害診断書を保険会社に提出するのみで済み、その他の書類作成や提出は相手方保険会社が行ってくれるため、被害者の負担は少なくて済みますが、同社が自賠責保険に対し、どのような資料を提出したかわからないという問題があります。
これに対し、前者の場合は、被害者が自ら資料を作成するため、その内容を確認することができますが、書類作成のための負担が生じます。
しかし、上記の負担は、弁護士に依頼することで軽減することができますのでご安心ください。
3 認定を得るために必要な資料
多くの場合、自賠責保険所定の書類(保険金請求書、事故の状況図など)のほかに、治療期間中の診断書及び診療報酬明細書、患部の画像(レントゲンなどの画像)の提出を求められることが一般的です。
また、事案に応じて、車両の損傷状況を示す写真や、診療録(カルテ)を提出することもあります。
収集・作成しなければならない資料が多く、ご自身での対応が難しいと感じられましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
4 認定を得られなかった場合
認定がされなかった場合、異議を申し立てることができます。
しかし、異議申し立ては簡単な手続きではありません。
初回申請の際よりも慎重な審査がなされる傾向にありますので、申し立てる側も認定がなされなかった理由をしっかりと分析した上で、足りない資料を追加で収集・作成する必要があります。
被害者の方がご自身で対応するのは負担も大きいかと思われますので、異議申し立てについても弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
以上のとおり、むちうちの後遺障害申請については、弁護士に依頼することにより様々なサポートを受けることができます。
事故後のむちうちにお悩みの方は、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
むちうち事故で裁判になる場合
1 示談と裁判の違い
ほとんどの場合いきなり裁判になることはなく、最初は被害者・その代理人弁護士と、加害者の加入する保険会社との話し合いから始まります。
この話し合いのことを、一般的には示談交渉と呼びます。
示談交渉では、被害者側と加害者側がそれぞれ適切と思われる損害賠償額を提示し、納得のいく金額になるまで意見のすり合わせを行います。
双方が合意できれば、示談成立として所定の金額が支払われます。
多くの事故は、裁判にならずに示談で終わっているのが実情です。
示談の場合、裁判と異なり出頭する必要や期日(裁判の手続を行う日)が決められているわけではないので、時間的制約がありません。
また、電話と書類のやりとりのみで済むことが一般的ですので費用面についても節約することができます。
これに対し、裁判は期日が決められ、所定の書類作成や証拠の提出が必要です。
期日は概ね1か月に1回の割合となるため、期日がない示談に比べ、結論が出るまでの時間がかかります。
裁判所まで出頭するための時間や費用も要しますし、証拠の提出にも費用を要することがあります(費用を支払って専門家に意見書(鑑定書)を作成してもらい、これを提出する場合など。)。
ただし、示談はあくまで双方の合意が必要であるのに対し、裁判は双方当事者の意向にかかわらず、判決という形で裁判所が損害賠償金額の結論を示してくれます。
裁判には合意できないときの最後の砦としての役割があるといえます。
2 裁判になる場合
上記のとおり、多くの場合は裁判とならずに示談で終わることが多いにもかかわらず裁判となってしまう場合として、以下の場合があります。
⑴ 事故状況に争いがある場合
事故状況や、これを前提とした過失割合は、賠償金の算定に直接関わる事項です。
また、昨今はドライブレコーダーが普及してきたことにより、事故状況が争われる事故の件数について、以前よりは減ってきているとはいえ、なおドライブレコーダーがない車両による事故も相当数あります。
事故状況について、当事者間で共通の見解を得ることができない場合は、事故当事者の主張を対比し、証拠と照らし合わせて、どちらの主張が正しいか判断することになります。
そして、上記の対比において、書面だけでは判断できず、双方の当事者の言い分を直接聞いて判断するためには、法廷での証言によらざるを得ないため、裁判が開かれることになります。
⑵ 過失割合に争いがある場合
過失割合とは、事故が起きた際、事故の当事者それぞれが事故に対して責任を負う割合を明らかにしたものです。
例えば、過失割合がAが10、Bが0の場合は、AがBに対し、Bの損害額全部を賠償する一方、AはBからの賠償を受けられないことになります。
これに対し、5:5であれば、AとB双方が、相手の損害額の5割を賠償することになります。
過失割合により賠償額が異なるため、過失割合の検討は避けることができないものになります。。
これまでの事故の裁判例などを踏まえ、事故を類型化し、類型ごとに過失割合を定めるようにして、不公平が生じないようにする対策がとられていますが、事故の中には、類型に当てはまらない事例もあります。
このような事例については、最終的に裁判所に判断してもらう必要があるため、裁判となります。
⑶ 必要な治療期間や治療内容に争いがある場合
必要な治療期間や治療内容に争いがある場合、医学上の知見などの専門的事項につき検討する必要があるため、当事者間の話し合いでは合意できず、裁判となる場合があります。
このうち、むちうち特有の争いとして、整形外科のほかに、整骨院も受診する必要があるかどうかについて争いとなる場合があります。
これについて、裁判所の一般的な見解は「整骨院への通院について、医師の指示や同意があれば、整骨院についても必要な治療として認める」としているため、整骨院への通院を希望される場合は、主治医の同意を得て通院するようにしたほうが安全です。
以上の通り、費用や時間の観点からすれば、裁判まで至らずに示談にて終了することが望ましいですが、争いの内容によっては裁判によらざるを得ない場合があります。
お困りの場合は、ぜひ当法人までご相談ください。
むちうちのポイント
1 むちうちは外部からわかりづらい
交通事故によるむちうちになってしまった場合、気を付けなければならないポイントがたくさんあります。
ポイントを押さえて対応しなければ、治療を十分に受けることができなかったり、後遺障害が認定されなかったりすることがあります。
特に、むちうちは外部から負傷しているかどうか、症状があるかどうかがわかりにくく、様々な検査によっても異常が検知できないことが多いため、対応には注意が必要です。
以下では、むちうちになってしまわれた際の注意点をいくつかご紹介いたします。
2 通院先
通院先は、原則として病院や接骨院、整骨院にするべきです。
負傷したことの証明には、診断書が有効です。
これが唯一絶対の証明手段ではありませんが、診断書は最も一般的な負傷の証明手段といえます。
診断書は医師のみが作成できますので、病院に行かなければ診断書が作成されません。
そのため、通院先は病院にするべきなのです。
ただ、病院は込んでいることも多く、また受付時間も短いことが多いため、通院が容易でないこともあります。
その場合には、病院にも通院しながら接骨院、整骨院に通うのがよいです。
鍼灸院や整体院に通いたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは通院の必要性・相当性が否定されやすく、通院費用等の賠償を受けることが難しくなってしまう可能性があるため、必ずしもおすすめはできません。
3 通院頻度
むちうちは外部から負傷しているかどうか、症状があるかどうかがわかりにくく、症状がある場合でもその程度が外部からはわかりにくいという問題があります。
そのため、症状の程度等を図る一つの指標として通院頻度が考慮されます。
これは、数多く通院すればよいという単純なものではありません。
ただ、通院が極端に少ないと、症状の程度は軽く見られたり、すでに治ったと誤解されたりすることがあります。
そのような不利益を避けるためにも、また治療効果を最大限にするためにも、一定の通院頻度は確保しておくべきです。
ただ、適切な通院頻度は、むちうちになった方すべてが同じわけではなく、個々の事情により異なります。
お身体の治療を担当している方とよく相談の上、通院していただければと思います。
4 カルテの記載
通院中は、医師等に対して症状の内容や程度を説明した上で、必要な治療を受けることになるかと思います。
この説明内容がカルテ等の医療記録に残されるはずですが、この内容がその後の損害賠償等に関して大きな影響を与えることがあります。
適切な説明ができていなければ、医師が症状の程度を誤解し、誤解した内容が記載されることになります。
また、適切な説明ができたとしても、その内容を踏まえてどのような記載がされるかはわかりません。
適切な記載がされなければ、その内容を受けた第三者が誤解する可能性があります。
ただ、カルテの内容を患者の側で決めることは当然できませんので、適切な内容が記載されるように説明の仕方を工夫する必要があります。
5 その他
上記に挙げた以外にも様々なポイントがあります。
ただ、ポイントの多くは、個別具体的なケースにより対応が異なります。
交通事故によりむちうちになられた方で、少しでも心配な点がある方は、交通事故によるむちうちに詳しい弁護士に一度ご相談ください。
むちうちの相談やサポートに慣れた弁護士であれば、通院方法や医師への症状の伝え方等についてもアドバイスをしてくれるかと思います。
当法人にも、交通事故案件を得意としている弁護士がおり、むちうちになってしまった方への通院サポートや、示談交渉サポート等を行っております。
むちうちによるお悩みを抱えていらっしゃる方は、どうぞ当法人までご相談ください。
不定愁訴が多いと不利になりやすい
1 不定愁訴とは
不定愁訴とは、明確な定義はないようですが、おおまかにいえば、明らかな身体的原因が認められないにも関わらず、頭痛や筋肉痛、腰背部痛、疲労感、腹痛、悪心、食欲不振など多彩な症状を訴え続ける状態のことをいいます。
上記のような症状でも、原因がわかるものであれば、不定愁訴ではありません。
不定愁訴は、むちうちの場合でも見られることがあります。
2 むちうちにおける不定愁訴の位置づけ
むちうちにおいて、不定愁訴は常に生じるものではなく、重症の方を中心に一定数生じていると位置付けられると思います。
保険会社も裁判所もあまり理解がなく、不定愁訴を訴えると不利になりやすいように感じます。
不定愁訴は、原因不明で難治性であり、多くの方が長期間にわたり苦しんでいます。
不定愁訴は原因が不明であり難治性であるため、治療が困難ですが、徐々に医学が進歩して治療の可能性が出てくると思います。
3 不定愁訴と治療費
不定愁訴は、原因がわからない症状であるため、交通事故の賠償対象となる傷害により生じたものかどうかが、医学的には証明できません。
原因が不明であるため、詐病との区別もつきづらく、治療も長期化する傾向にあるため、治療費の支払いが打ち切られることが多くなります。
症状と交通事故との因果関係を明確にすることや、長期間の治療の必要性、相当性を立証するのも難しいため、裁判でも長期間にわたる治療費を賠償対象と認めさせるのが難しいものです。
不定愁訴だけを主張して戦うのは得策ではなく、頸部痛、腰痛等の一般的な神経症状の存在を軸に主張した方が、理解はされやすいように感じます。
4 不定愁訴と後遺障害
治療費の支払いが打ち切られるだけでなく、後遺障害の認定においても、不利になることが多いように感じます。
治療期間も事故の程度も相当であり、通常であれば高障害等級が認定されてもよいと思われるものであっても、後遺障害が認定されないものがあります。
不定愁訴の存在だけで後遺障害等級認定がされないとは思いませんが、不定愁訴が多いと、自賠責の認定担当者が主張の真実性、相当性に疑いを持つのではないかと思われます。
そのような誤解を受けますと、虚偽の主張である、過剰な主張であるなどと思われてしまい、審査において正当な評価を受けられなくなるということも考えられます。
現状の後遺障害申請における実情を踏まえれば、後遺障害の申請に際して主張する症状を絞っておくことも有益ではないかと思います。
逆突とむちうち
1 逆突について
逆突とは、通常、後退車両が後方に停車中の車両の前方に衝突することをいいます。
逆突は、一般に走行時に生じる追突とは、ちょうど衝突方向も加害者、被害者の関係も逆になります。
2 逆突が生じやすい場所
逆突事故が生じやすい場所は、車両が後退する可能性が高い場所です。
よく弁護士に相談が来る案件としては、駐車場内の事故です。
ドライバーの多くは、駐車区画に駐車する際、後退することが多いため、駐車場内での事故は、比較的逆突であることが多いです。
3 逆突とむちうち
逆突事案でむちうちになったとして、賠償を求めることがあります。
逆突の場合でも、衝突の衝撃で首が過伸展、過屈曲することや負傷することも十分に考えられます。
そこで、逆突事案でのむちうちについて、負傷したことを前提とした賠償は認められるかについてこちらで説明いたします。
4 逆突における加害者側保険会社の主張
加害者側の保険会社がよく主張する内容は、「逆突事案は衝突前に身構えることができること、後退車両の速度は遅く衝撃の程度も小さいことなどから負傷するはずがなく、そうである以上、負傷を前提とした賠償はできない」ということです。
この主張は正しいこともありますが、正しくないこともあります。
身構えることができるかどうかは、気づいてから衝突までにどれだけの時間があったかによって変わるはずです。
また、とっさのことに冷静に対応できず焦ってしまって身構えることができない場合もあるかと思います。
後退車両の速度も、状況によって異なりますし、平坦な道路でも、アクセルを踏めばある程度の速度は出ます。
そのため、条件次第では負傷しない可能性もありますが、条件次第では負傷する可能性はあるはずです。
逆突事案のむちうちでも、負傷を前提とした賠償は認められる可能性があります。
実際に、逆突事案でも負傷を前提とした賠償が認められているケースはあります。
5 逆突と弁護士
逆突事故は、負傷の有無や程度が争われる可能性が高い事故です。
逆突事故の争いについては、その特性を踏まえた主張をしなければならないこともあります。
そのような主張を行わなければ、負傷したことを認めてもらえない可能性もあります。
逆突事故にあわれた方は、まず弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士に依頼した場合のむちうち案件の慰謝料の違い
1 傷害慰謝料について
⑴ 傷害慰謝料とは
傷害慰謝料とは、通院期間や入院期間に対する慰謝料のことであって、入通院慰謝料と表現されることもあります。
⑵ 傷害慰謝料の3つの基準
ア 自賠責基準
①通院日数×4300円(※)×2と②通院期間×4300円(※)
のどちらか低い方が慰謝料として計算されます。
これは、3つの基準のうち一番低い金額です。
※ 令和2年3月31日までに発生した事故の場合は、1日につき4200円で計算されます。
イ 任意保険会社基準
任意保険会社独自の基準であって、自賠責基準の金額よりは高いけれども、裁判基準、弁護士基準といわれる基準よりはかなり低いことが多い基準です。
ウ 裁判基準(弁護士基準)
裁判基準は、弁護士基準とも表現されることがありますので、ここでは同じ基準として説明いたします。
むちうち症の方の裁判基準は、赤本別表Ⅱ基準や、青本下限基準が使用されることが多いです。
(関西地区では、緑本基準というのもありますが、ここでは割愛します。)
エ 弁護士介入により増額
弁護士介入前は、自賠責基準や、任意保険会社基準での低い提示であったのが、弁護士介入により、裁判基準で計算されることになるため、慰謝料は通常数十万円増額します。
増額の幅は、通院日数や通院期間、過失割合などにも影響されますので、場合によっては、数万円しかあがらない場合もあります。
ご自身のケースだと、弁護士介入によりどれくらい増額するかは、弁護士にご相談くだされば、多くの場合、即時に判断できますので、お気軽にご相談ください。
2 後遺障害慰謝料について
⑴ 自賠責基準
むちうち症の場合、12級と14級が考えられますが、ここでは、14級に絞って説明いたします。
14級の自賠責保険金75万円は、後遺障害慰謝料32万円と後遺障害逸失利益45万円を合わせた金額です。
⑵ 任意保険会社基準
保険会社の回答でよく見る回答は、後遺障害慰謝料と、後遺障害逸失利益を合わせた金額が75万円(=自賠責保険金の金額と一緒)という回答をよく見ます。
これでは、任意保険会社であるのに、後遺障害部分の損害については、自賠責保険金で全て賄われてしまうため、任意保険会社は1円も自己負担しなくて済むことになってしまいます。
また、自賠責保険基準よりは金額をあげてくれていても、到底裁判基準の金額(90万円~110万円)には及ばないことがほとんどです。
⑶ 裁判基準
14級の後遺障害慰謝料の裁判基準は、赤本で110万円、青本で90万円~120万円ですが、120万円賠償されることはそれほど多くありません。
また、裁判基準なので、示談段階では、裁判基準の8割~9割しか出せないと回答されることもあります。
⑷ 比較
自賠責基準(32万円)と裁判基準(110万円)を比べてみますと、78万円もの差があります。
この差は、後遺障害慰謝料の差だけですので、後遺障害逸失利益の差まで加えると、14級案件では、弁護士介入によって、数十万円から100万円~200万円以上も増額する可能性があります。
3 ご相談は弁護士法人心まで
交通事故事件を多数取り扱っておりますので、当法人にご相談いただければと思います。
むちうち症案件についても、等級非該当案件から後遺障害等級認定案件まで多数の解決経験があります。
長年の知識とノウハウを活かして、むちうちでお悩みの方のお力になることができるよう尽力いたします。
自動車事故でむちうちになった場合の注意点
1 むちうちになったら
自動車事故により生じる症状のうち、むちうちは多数を占める症状となっています。
そのため、むちうちになった場合の注意点や対処方法を予め知っておくことは、自動車保険への加入や、弁護士に相談することなどと同様に、事故に対する備えとして有益ではないかと思います。
2 自動車事故後に通院する際のポイント
⑴ まず整形外科で医師の診察を受ける
交通事故にあったら、まず何よりも大事なのが、事故後すぐに整形外科での診察を受けることです。
これは、交通事故に対する損害賠償請求には、診断書の提出が必要不可欠であるところ、診断書を作成できるのは医師だけであるためです。
また、交通事故において整骨院に通院をすることができますが、整骨院へのみ通院することは避けた方がよいです。
なぜなら、整骨院の先生は医師ではないため、診断書等を作成することはできないからです。
また、むちうち等の身体の痛みが主な症状の場合には、専門医に診てもらうためにも、整形外科以外の他の医療科目で受診することも避けた方がよいとされています。
⑵ 整形外科医の指示がある場合に整骨院へ通院する
これは、現在の裁判所の判断の傾向として、整形外科のみならず整骨院にも通うことの必要性が問題となった場合、整形外科医の指示があればその必要性を認める一方で、指示がない場合には、その必要性を認めないことが多いためです。
医師からの指示はないものの、整骨院を受診したいという場合には、医師に相談して、指示や同意を得るとよいかと思います。
⑶ 医師の指示に従って、治療が終了するまで継続して通院する
無断で中断してしまうと、軽傷と判断されて賠償額が減額されたり、中断期間が長期にわたる場合は、中断後の受診について、必要な受診とは認められなかったりする恐れがあるためです。
そのため、少なくとも医師や相手方保険会社から治療終了の旨が伝えられるまでは、しっかりと定期的な治療を継続して身体を治すよう心掛けてください。
3 症状の伝え方
むちうちは、レントゲン検査などの画像検査を行っても、画像上の異常が認められないことから、診察に際し、医師に対し、ご自身の症状をきちんと伝えることがとても大事になります。
「きちんと伝える」といっても、基本的には、医師の質問にきちんと答え、痛みがある部分については漏らさず「痛い」ということを伝えてその部分を診てもらう、これ以外に伝えたいことがあれば伝えるという、普通の対応でかまいません。
ただし、症状が改善している状態(痛みがやわらいでいるなど)があれば、このことをしっかりと伝えてください。
症状の改善が認められるのであれば、治療継続の必要性を認めることができるためです。
もっとも、後遺障害認定との関係では、「常に痛みがあるかどうか」が重要となります。
このため、症状が継続している場合には、安易に症状が改善している旨を伝えるべきではありません。
特に、「雨の日に痛い」など天候により変化する痛みについては、後遺障害の認定を妨げる事実となってしまいますので、注意してください。
4 不必要な転院をしないこと
治療による効果が得られていることや、逆に治療を継続しても症状が改善されないことを把握するためには、継続的な診察や観察が必要となります。
むやみに転院すると、継続性がなくなり、上記診察や観察の妨げとなりますし、自分の都合の良い診察をする医師を求めて転院する人だとの誤解を生む可能性がありますので、不必要な転院は避けてください。
5 むちうち症の診療に重点を置く医療機関を選ぶこと
医療機関の中には、頸椎捻挫の治療について、個別のホームページを開設している医療機関があります。
そのような医療機関であれば、頸椎捻挫に対する診療に力を入れていることが一般的であるため、このような医療機関を選ぶこともおすすめです。
むちうちに関する悩みをいつ弁護士に相談するべきか
1 むちうちに関する弁護士への相談について
交通事故に遭われた後の相手方本人、あるいは相手方が契約している保険会社との交渉には一定の時間を要し、相手方との間で様々なやりとりや、場合によっては複数の紛争が生じてしまうこともあります。
そのため、弁護士への相談は、早いに越したことはありませんが、あえて依頼すべき節目を挙げるとすれば、以下のとおりとなります。
2 事故発生後、間もない時点
この時点では、まだ、相手方との争点が生じることは少なく、紛争が生じていない状態であるにもかかわらず、あえて依頼する必要性は乏しいようにも思われます。
しかしながら、むちうちにおいてよくある紛争の一つに、治療のあり方(整形外科以外に整骨院に通うことは必要のない治療とされてしまうことはないか)や治療期間の問題(被害者としては治療を継続したいのに、必要な治療期間を経過したことを理由に、相手方保険会社より治療費の支払を止める旨通知される)があります。
予め弁護士に依頼することにより、これらの紛争に対する事前の準備をすることができ、不幸にして紛争が現実化してしまった場合でも、速やかに対処することができます。
3 相手方保険会社より治療費の支払をしない旨の通知がされた時点
この時点では、まさしく、紛争が現実化した時点ですので、弁護士に依頼する必要性は高いといえます。
ただし、通知から支払を止めるまでの期間が短い場合があり、このような場合には、ご依頼いただいても十分な対応ができない場合があります。
ですので、相手方保険会社から治療の打ち切りについてほのめかされたり、提案をされそうになったりした時点で、早めにご相談をいただくことをおすすめします。
弁護士にご相談をいただいてから、契約書を交わし、相手方保険会社に弁護士が介入する旨を伝えてから交渉が可能になりますので、どんなに短くても打ち切りよりも半月ほど前にご相談をいただくと良いでしょう。
4 医師から症状固定である旨告げられ、後遺障害の申請につき検討する時点
後遺障害の申請の方法のうち、一番簡易な方法は、後遺障害診断書を主治医に作成してもらった後、その診断書を、事故の相手方が契約する保険会社に送付し、同社により後遺障害の認定手続をしてもらう方法です。
この方法を「事前認定」といいます。
事前認定によれば、後遺障害診断書の送付をするのみで足ります。
しかし、後遺障害診断書を送付した後は、その後に、診断書以外にどのような資料が加えられているのか、どのような調査がされているか、保険会社から被害者にとって不利な資料が提出されていないかなどにつき、不明な状態となり、結果として、ご自身が望むような認定の結果が得られない可能性があります。
これに対し、後遺障害診断書の他に必要な書類をそろえ、被害者自身にて、自動車賠償責任保険(自賠責保険)に申請し、認定してもらう方法があります。
この方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求によれば、認定の基礎となるべき資料の内容を、被害者自ら把握することができますが、事前認定の方法に比べ、労力を要することになります。
そこで、被害者ご自身による申請に代えて、手続に習熟した弁護士に依頼して申請することにすれば、単に申請の省力化がされるだけではなく、速やかな申し立てをすることができ、かつ、事前認定のような問題点を避けることができます。
後遺障害申請の結果、即ち後遺障害が認定されるかどうかにより、賠償額に大きな違いが生じ、かつ、賠償額がほぼ確定することからすれば、この時点が、弁護士に相談すべき最後の機会と言ってもよいかもしれません。
5 賠償金額の提案がされたとき
後遺障害の申請をしない場合、または、後遺障害の事前認定を受けた場合には、相手方保険会社から示談の提案がなされます。
相手方保険会社からの賠償金額の提案は書面の形で来ることが多いので、それが届いた時点で弁護士に相談するというのもありです。
交通事故に精通した弁護士であれば、相手方から来た賠償金額の提案書面をみれば、交渉することによってどれくらいの示談金額を獲得できるかチェックすることができます。
賠償金額の提案がされた時点で、相手方との交渉を始める前に弁護士までご相談いただくことをおすすめします。
6 相手方を裁判で訴えるかどうか検討する時点
この時点で、相談される方もいらっしゃいます。
しかし、事故発生日から時間の経過により、必要な証拠がなくなってしまったり、時効の期限が迫っていたりすることが原因で、十分な準備や検討ができないこともあります。
弁護士に対するご相談は、早めになさることをおすすめします。
むちうちに詳しい弁護士の探し方
1 インターネットでの検索
昨今、各弁護士、あるいは各法律事務所は、それぞれの強みを発揮できる分野を決め、これについてホームページを通じてアピールすることが一般的です。
このため、「交通事故」「むちうち」「弁護士」などのキーワードを入力して検索することにより、むちうちに詳しい弁護士を探すことが可能です。
上記の方法で探した場合、複数の事務所や弁護士が示されるため、事務所所在地・電話での相談の可否・ホームページをご覧になった印象など、ご自身が重視する項目に応じて、絞り込んでいくことになります。
ホームページには、交通事故に関するQ&Aや、一般向けの説明(損害賠償を求める際に問題となる事項についての説明)が記載されていることが多いですが、ご自身が知りたいと思う項目のホームページを検索し、その内容を比較することで、依頼したいと思う弁護士がむちうちに詳しいかどうか、検討することができます。
なお、インターネットではなく知り合いの弁護士や知人の紹介の弁護士に相談される際も、事前にその弁護士事務所のホームページを確認することによって、交通事故の事件につき力を入れているのか、専門的で詳しいのか、解決実績があるのか等を確認しておくと流されるまま契約してしまい後悔するということを避けられますので、事前に調べておくと良いでしょう。
2 弁護士法人心について
当法人では、交通事故事件について専門に担当する弁護士が所属しているばかりではなく、当サイトでむちうちについて専門的に説明・解説しています。
ですので、交通事故のむちうちについて気になること等ございましたら、当事務所のホームページを確認いただくと疑問に対するお答えを見つけていただくことができると思います。
また、当法人は、事務所にお越しいただく対面でのご相談だけでなく、電話やテレビ電話でのご相談も随時受け付けております。
もちろん、直接お電話でご相談いただいた場合にも、初回の相談で費用は発生することなく交通事故の件につきご質問にお答えすることもできますので、遠慮なくご連絡いただければと思います。
お近くに事務所がない方や、お仕事や家庭の都合でご来所が難しい方もご相談いただけますので、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせいただければと思います。
皆様からの、当事務所のホームページの閲覧や、お電話などでの相談のお申し込みを、お待ちしております。
むちうちの後遺障害認定
1 むちうちでお悩みの方
「むちうちは交通事故被害の代表例」と言っても過言ではないほど、事故で被害に遭われた方のなかで、むちうち症状に悩まれる方が多くいらっしゃいます。
むちうちは辛い症状であるにも関わらず、骨折などとは違い、他覚的な所見がないことが多いため、その辛さを理解してもらいづらい症状になります。
2 むちうちとはどのような怪我か
自動車事故で発生することの多い首のむちうちとは、首部やその周辺の打ち身・捻挫などを通称して呼ぶもので、外傷性頚部症候群や頸椎捻挫との診断名として呼ばれることもあります。
3 むちうちで後遺障害等級認定を受けることができるか
自動車事故のむちうちで、後遺障害等級認定を受けることができる場合があります。
どのような事情があれば後遺障害等級認定を受けることができるのかという点については、ケースバイケースですが、例えば、レントゲンやMRIで異常所見が認められる場合には、等級認定を受けることができる可能性が高まるといえるでしょう。
ただし、レントゲンやMRIで異常所見が認められない場合でも等級認定を受けることができる場合もあります。
他方で、レントゲンでの異常所見があっても等級認定を受けられないこともあるため、注意が必要です。
4 交通事故に詳しい弁護士に相談する
先に述べたようにむちうちの後遺障害等級認定を受けることができるかどうかは、状況次第で異なることが多く、本来であれば等級認定を受けられたはずなのに、適切な主張と証拠の提出ができなかったがために、等級認定を受けられないというケースも生じかねません。
そのようなことのないよう、交通事故の対応を得意とする弁護士に相談、依頼をすることも必要かと思われます。
交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害の申請前にどのような対応をしておくべきかご説明させていただくことや、後遺障害の申請の際に適切な認定をされるために有利になる証拠をつけて申請を行うことができます。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することにより、後遺障害について適切な等級の認定を受けられる可能性が高まります。
5 むちうちのご相談は弁護士法人心へ
当法人では、数多くのむちうち案件を取り扱っており、知識・ノウハウが蓄積されているため、依頼者の方にとって適切な主張方法や証拠収集方法をご提案できるかと思います。
当法人では、むちうち案件を数多く取り扱う交通事故チームの弁護士と後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構のOBを含む後遺障害チームのスタッフが協力して、交通事故の被害者のサポートをさせていただいております。
むちうちでお悩みの方は、当法人までご相談ください。
むちうちについて弁護士に依頼した場合の費用
1 弁護士費用について
弁護士費用について、弁護士あるいは事務所ごとに異なっており、かつての日弁連の基準のように決まった基準があるわけではありませんが、多くの例では、以下のとおりとなります。
2 依頼者が加入する保険契約に弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約についての保険金の上限は、300万円であることが一般的ですが、むちうちの事案において、300万円を超える費用を要する事案は、まずないといって差し支えありません。
300万円を超える場合は、被害者が死亡した事案や、重度の後遺障害が残った場合などです。
保険金の範囲内であれば、被害者自らが弁護士費用を負担することはありません。
弁護士費用は、全て保険会社から支払われることになります。
弁護士費用特約が使える場合には、弁護士費用の負担について気にする必要はありませんので、事故発生後の早い段階で、弁護士への相談・依頼をされることをおすすめします。
弁護士費用特約の内容について、保険会社ごとに異なる場合がありますが、当法人では、それぞれの保険会社に対応した契約内容による委任としているため、契約内容を巡り、依頼者の方に不利益が生じることはありません。
3 弁護士費用特約がない場合
この場合は、被害者(依頼者)ご自身に弁護士費用をご負担いただくことになります。
弁護士費用は、大きく分けて2つの項目に分かれます。
これは一般的な例であり、実際には弁護士・法律事務所ごとに異なる場合があります。
また、訴訟まで至らずに示談で終了する場合には、下記②の金額は、さほど大きな金額とはならないのが一般的です。
① 弁護士の業務遂行に対する支払分としての、着手金及び報酬金。
着手金は、最初の委任時に支払う金額であり、報酬金は、全ての業務が終了し被害者に対し相手方から一定の支払がされるときに、弁護士に支払うべき金額となります。
② コピー代、郵送費及び旅費などの、業務を遂行するに当たり要した費用。
弁護士法人心の場合、着手金は0円とし、原則報酬金のみの支払となっています。
依頼者としては、相手方から支払われる金額より報酬金及び費用のみ支払えばよいため(注)、多くの場合は依頼者ご自身において、弁護士に依頼するための費用を準備する必要がなく、依頼者にとって有利な内容となっております。
ぜひ、当法人への依頼についてご検討ください。
注: 報酬金について、固定(相手方からの支払金額にかかわらず発生する金額)の19万8000円と、支払金額の8.8%をいただくこととされているため、相手方からの支払金額が少ない場合には、依頼者ご自身により費用をご準備いただく必要が生じる場合があります。
また、事件等の内容や難易度、相手より得られる金額の見込みなどに応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬(一定の金額や割合による報酬ではなく、ご依頼いただいた事件のための書類作成や交渉などに要した時間に応じて、報酬を算定する方法。)とさせていただく場合もあります。
4 むちうちの交通事故について弁護士に依頼すべきかお悩みの方は
弁護士法人心では、交通事故案件の初回のご相談でいきなり法律相談費用をご相談者様からいただくことはしておりませんので、安心してご相談いただければと思います。
ご相談の際に、もし弁護士に依頼をしたら弁護士の報酬はどのような形になるのか、最終的に弁護士の費用を差し引いたとしても賠償金額は増えるのかどうか等、相談者様の案件に合わせて具体的にシミュレーションをさせていただくことが可能です。
十分な賠償金額が出ていると思っていても、弁護士を利用いただくことで相当程度賠償金額を増やすことができるケースも多々ありますので、まずはぜひ弁護士法人心までご相談ください。
むちうち事故について弁護士に依頼した方がよい理由
1 むちうち事故の特徴
交通事故に遭ったときにむちうちの症状が出る方はとても多いです。
むちうちの被害に遭った方は、首に痛みが生じたり、腕がしびれたり色々な症状が出ることがあります。
痛みが強い方の場合、夜なかなか眠れないほど痛みを感じたり、1年以上病院に通院しても、痛みが消えなかったりする方もいます。
むちうちの場合に一つ注意しなければならないのが、むちうちの症状は、被害者以外の人が見たときに、客観的に判断することが難しいということです。
つまり、被害者の方本人はすごく痛みを感じているにもかかわらず、その痛みの有無、程度を、第三者が正確に判断できないのです。
これは医者であっても同じで、被害者の方の痛みについて正確に判断することはできません。
レントゲンやMRI画像で異常が発見できる場合は少なく、ほとんどの場合、被害者の方本人の訴えている症状をもとに、その有無、程度を判断するしかない場合もあるのです。
2 弁護士に依頼した方がよい理由
むちうち事故の特徴として、上記のとおり、本人の訴えている症状の真偽を第三者が判断することが難しいということがあります。
医者であっても判断できない場合があるため、本当に痛みがあるのかどうかを第三者に理解してもらえず、相手方の保険会社からは、痛みがあることを疑われてしまうことさえあります。
そのような疑いをもたれないために、むちうちの被害者の方は、弁護士に相談する等してしっかりと対策をとる必要があります。
ア まず、病院に通院していない場合には、痛みがあることを理解してもらえない可能性が高くなります。
なぜなら、痛みがある場合は病院に通院するはずだと考えられるためです。
そのため、しっかりと通院し、通院にあたって不安な点を、弁護士に相談することをおすすめします。
保険会社として治療費をいつまで出すかは、相手方保険会社が決められることではありますが、しっかりと整形外科等の病院に通院をしている場合には、「まだ治療が必要である」旨の医師の見解を出してもらい、通院期間について相手方保険会社と交渉ができることがあります。
イ 次に、むちうちの場合に通常行われる検査を受けてください。
ジャクソンテストやスパーリングテスト等、むちうちの場合に通常行われる検査はいくつかあります。
どのような検査を受けるべきか不安な場合は、一度弁護士へご相談ください。
特に、事故から半年しっかり病院への通院をしたにもかかわらず、身体が良くならない場合には、むちうちであったとしても後遺障害としての補償がされないか、後遺障害の申請をすることができます。
後遺障害の申請にあたっては、検査の結果が重視される可能性がありますので、とくに重い症状がある場合には弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ウ 最後に、むちうちの症状が固定したり治ったりした場合には、示談の手続に進むことになりますが、示談金については、被害者の方本人ではなく弁護士が交渉をした方が、金額が高くなることが多いです。
保険会社が提示してくる金額は最低限の補償金額であることも多いですので、きちんとした金額が出ているかどうか弁護士に確認してもらった方が安全です。
そのため、示談金の交渉だけを弁護士にまかせたいという方も、お気軽に当法人までご連絡ください。
弁護士法人心がむちうち案件を得意とする理由
1 むちうち案件の難しさ
交通事故に遭った被害者の方で一番多く見られる症状はむちうちであるといわれています。
むちうちとは正式な病名ではなく、医師の診断書上は頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などと記載されるものであり、外部からの強い衝撃により頭部が鞭を打つように振り回されることによって痛み等の症状が生じます。
しかし、被害者の方自身は痛みを感じているにもかかわらず、レントゲンやMRIなどの精密な検査をしても痛み等の原因が写っている場合は少なく、治療の必要性や休業の必要性についての判断が難しいのが実情です。
そのため、相手方保険会社から治療について早期に打ち切るように働きかけがあったり、治療終了時に症状が残っていたとしても後遺障害として認定される可能性は低かったりすると言われています。
そのため、むちうちの症状で苦しんでいるにもかかわらず治療が打ち切られ、十分な賠償も受けられないまま泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいます。
2 当法人がむちうち案件を得意とする理由
⑴ 交通事故チームを作っていること
当法人では、交通事故で一番多い症状なのに、泣き寝入りしてしまう方が多くいるという現状を何とかしたい、力になりたいとの思いで、交通事故チームを作り、多くの交通事故案件を取り扱ってきた実績があります。
交通事故チームの弁護士は、交通事故の案件を集中的に取り扱っており、その経験の中で、どのようにすればしっかりと治療が受けられるのか、後遺障害の認定を獲得することができるのか、適切な賠償金が得られるのか、といったノウハウを構築してきました。
ですので、事故直後からご相談をいただければ、相手方保険会社に不当に短い期間で打ち切りをされないような通院方法をアドバイスできますし、打ち切りの宣告がされた段階でご相談をいただいた場合には、延長交渉の方法をお伝えしたりあるいは被害者に代わって弁護士が延長交渉をしたりすることができます。
治療終了後でも、むちうちでの大変な思いをしたことを踏まえて、適切な賠償金額を獲得できるよう交渉させていただくことができます。
⑵ 損害保険料率算出機構の元スタッフが在籍していること
交通事故によって負った怪我の症状が残ってしまった場合に、後遺障害として申請することが考えられますが、その際、後遺障害として認められるか否かを判断するのが損害保険料率算出機構です。
後遺障害として認定されるか否かについての基準は定められていますが、どのような要素があればその基準を満たすのかは公表されていません。
しかし、当法人では損害保険料率算出機構で実際に後遺障害としての認定を行ってきた元スタッフが在籍しており、適切な後遺障害認定を受けるための具体的なアドバイスをすることができます。
ですので、むちうちの件に関しても、適切な後遺障害の認定が受けやすくなります。
むちうちについて弁護士に依頼するメリット
1 交通事故とむちうち
交通事故の被害にあってしまった場合、最もよく見られる症状といっても過言ではないのが、腰椎捻挫や頚椎の捻挫等、いわゆるむちうちの症状です。
むちうちの症状も、程度が酷い場合には後遺障害として認められます。
より酷い場合には12級、比較的軽度な場合には14級の認定がなされます。
2 むちうちの慰謝料
慰謝料額を決める計算方法には3つの基準があります。
まずは、交通事故の被害者に対して最低限の保障をする役割をもつ自賠責の基準です。
治療費・休業損害・慰謝料等を含んで120万円までの範囲ではありますが、過失割合がよほど大きくない限りは、減額をされることなく慰謝料が支払われます。
その計算方法は、4300円×総治療期間(事故にあった日から通院終了日まで)または4300円×実際に通院をした日数×2のうちいずれか少ない方とされています。
次に、任意保険会社の提示する基準があります。
これは、保険会社内部での基準で公開されていないものなので詳細は不明ですが、基本的には自賠責基準に多少上乗せした程度の金額となります。
そして、3つ目の基準が弁護士基準です。
弁護士基準は、先の2つの基準と比べると相当程度高額になるのが通常です。
このような慰謝料の計算は、当然むちうちの場合にも当てはまります。
むちうちの場合でも、弁護士を介入させる場合、させない場合で慰謝料の計算方法自体が変わります。
さらに、先ほど少し紹介した後遺障害が残った場合には、弁護士を介在させる場合、させない場合の慰謝料額の差は顕著です。
3 後遺障害認定を受けるために
そもそも、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料の支払いを受けるためには、後遺障害の認定を受けなければなりませんが、事故後に症状が残っていれば当然に認定を受けられるというものではありません。
後遺障害が認定されれば、認定されていない場合と比べてより多くの補償が支払われることもあり、その認定は簡単にされるものではなく、かなり慎重に判断されるものになります。
後遺障害の認定においては、医師の後遺障害診断書や、被害者の方がどのくらいの頻度でどのくらいの期間病院に通われたか、被害者の方の年齢、事故がどのような態様のものであったか等がポイントになります。
医師が後遺障害ありと考えていても、それだけをもって認定を受けられるというわけではないのです。
適切な認定を受けるためには、後遺障害等級認定に必要なポイントを含んだ後遺障害診断書であることが重要になります。
そして、医師は人の身体を治療する専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではないので、どのような記載が後遺障害認定につながるのかを正確には把握していないことも多いです。
つまり、医師がどんなに後遺障害ありと考えていたとしても、後遺障害認定に必要な内容を盛り込んだ診断書を作成しているとは限らないのです。
したがって、後遺障害認定の専門家である弁護士が、症状に応じた適切な認定を受けられるようにするため、医師が書いた診断書の記載を確認するなどのサポートをすることが必要になってきます。
4 交通事故によるむちうち症状にお悩みの方へ
以上のように、交通事故によりむちうちの症状が生じた方にとって、弁護士に依頼することのメリットは大きいと考えられます。
当法人では、交通事故被害にあった全国どこにお住まいの方についても対応させていただいております。
むちうちにお悩みの方は、当法人にお問い合わせください。
むちうち事故に遭ってから損害賠償金を受け取るまでの流れ
1 損害賠償金を受け取るまでの流れ
むちうち事故に遭った場合、すぐに損害賠償金を受け取れるわけではありません。
まずは①治療に専念していただき、治療が終了した段階で、症状が残っていれば②後遺障害等級認定の手続きを行うか検討することとなり、その後に③示談交渉をして損害賠償金を受け取ることになります。
このように、損害賠償金を受け取るのは最後の段階でのことになりますが、弁護士への相談は事故直後から行うことをおすすめしています。
いずれの段階でも、弁護士のサポートを受けることはとても重要になります。
2 ①事故直後~通院終了まで
この段階では、むちうちの被害に遭った方は治療に専念し、しっかりと治療して完治を目指すべきです。
しかしながら、むちうちは外見から症状が判断しにくく、保険会社からは軽く見られがちで、早い段階から治療を終わらせようとしてきます。
早い段階で治療を終わらせてしまうと、十分な治療ができず、症状が完治しない可能性があります。
また、基本的には、示談交渉における慰謝料は、しっかりと長期間適切な回数通院をした方がしっかりとした補償を受けやすいものなので、不当に短い期間で通院を終えてしまうと示談交渉でも不利になってしまいます。
保険会社との対応でストレスを抱えることも多く、適切な対応をするためには、弁護士のアドバイスを早いうちから受けることが重要です。
3 ②後遺障害等級認定の申請
治療が終了した段階で症状が残っていれば、後遺障害の等級認定を受けるため後遺障害等級認定申請をします。
むちうちの場合、他覚的所見がないため、痛みが残っていることを説明することは簡単ではなく、適切な後遺障害等級の認定を受けられない可能性もあります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、必要な証拠を収集したうえで申請をすることが重要です。
この場面でも、むちうちに詳しい弁護士に手続きを依頼することは、大きな助けになってくれるでしょう。
当法人では、もともと後遺障害の認定機関に勤めていたスタッフが後遺障害チームに所属しているので、むちうちについてしっかり適切な後遺障害の認定を受けるためのサポートをすることが可能です。
4 ③示談交渉
治療が終了して、後遺障害の有無が決まれば、いよいよ保険会社との間で損害賠償金の示談交渉を開始することとなります。
保険会社の提案してくる損害賠償金は、低額なことが少なくありません。
また、いままで大変な思いをしてきたにもかかわらず、低額な提案しかしてもらえず、個人で交渉をするのには非常にストレスがかかるものです。
ここで弁護士に依頼した場合、裁判所が判断する際に使用する基準を踏まえて交渉することができるため、損害賠償金の増額が期待できます。
特に慰謝料や休業損害といった項目は、保険会社の計算方法と弁護士が用いる計算方法が異なっているため、増額できることが多いです。
5 まとめ
このように、損害賠償金を受け取るまでにはいくつかの段階がありますが、いずれの段階でも弁護士に相談しておくことは大きなメリットがあります。
弁護士に相談する際は、むちうちに詳しい弁護士に相談することが重要です。