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むちうちについての後遺障害

1 むちうちの後遺障害

交通事故の被害に遭われた方の中には,追突等による衝撃で,頚部が前後に鞭のようにしなった結果,長期にわたって頚部(首)に痛みを抱える方がいらっしゃいます。

このような症状を一般的にむちうちといいますが,むちうちという正式な傷病名はなく,「頚椎捻挫」,「頚椎挫傷」,「外傷性頚部症候群」等と診断されます。

それでは,むちうちによる頚部痛で後遺障害を獲得することは可能なのでしょうか。

むちうちによる頚部痛で認定可能性のある後遺障害等級は,14級9号と12級13号です。

むちうちによる後遺障害が認定される場合は,14級9号となることが大多数であり,12級13号となることは極めてまれです。

12級13号と14級9号を分けるポイントは,レントゲンやMRI画像に明らかな異常所見があるか否かによります。

ただし,むちうちによる頚部痛で画像上明らかな異常所見が認められることは極めてまれです。

2 どのような場合にむちうちで後遺障害が認定されるのか

それでは,むちうちによる後遺障害は,どのような場合に認定されるのでしょうか。

まず,14級9号についてです。

14級9号で問題となるむちうちによる後遺障害は,レントゲンやMRI画像に明らかな異常所見が認められない場合であるため,被害者の方の訴え(愁訴)の信用性を判断することとなります。

そのため,事故態様,通院期間,通院頻度,疼痛の一貫性,神経学的所見,年齢,処方内容等の諸般の事情を総合考慮して後遺障害該当性が判断されることとなります。

次に,12級13号についてです。

12級13号で問題となるむちうちによる後遺障害は,前述の諸般の事情に加えて,レントゲンやMRI画像に明らかな異常所見が認められることを前提とします。

また,仮に,画像上明らかな異常所見が認められたとしても,当該異常所見が事故により生じたものであることも必要となります。

そのうえで,神経学的検査の結果,実際に生じている症状の個所等が医学的にみて整合しているかをみて判断しています。

交通事故によるむちうちで後遺障害を適切に獲得するためには,通院期間中も含めて交通事故を得意としている弁護士によるフォローが不可欠です。

交通事故被害にお悩みの方は,弁護士法人心までぜひ一度ご相談ください。

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むちうちで後遺障害申請をして非該当の結果の場合,異議申し立てをして後遺障害が認定されることはあるのですか?

1 むちうちで認定されうる後遺障害

むちうちについて後遺障害として認定される可能性のある等級は,以下の2つです。

まず,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,後遺障害等級12級の認定を受けられる場合があります。

この認定を受けるには,神経学的検査の結果や,MRI等の画像の異常所見,自覚症状等から症状が医学的に証明できると判断される必要があります。

客観的な所見による裏付けがなく,自覚症状のみの場合には,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害等級14級となる可能性があるにとどまります。

2 非該当となった場合,異議申し立てで認定される可能性

MRI画像等の異常所見といった客観的所見がない場合でも,自覚症状の推移や治療経過等の事情を総合考慮することで,異議申し立てをして後遺障害等級14級が認定される可能性はあります。

もっとも,新しい資料を全く提出せずに異議申し立てをした場合,原則として判断は変わりません。

3 むちうちで異議申し立てをご検討の方は弁護士法人心へご相談を

弁護士法人心には,交通事故を集中的に扱う弁護士が多数在籍しており,むちうちで初回は非該当だった案件であっても,異議申し立てにより等級が認定されたケースが多数あります。

むちうちで後遺障害非該当となり,異議申し立てをご検討の方は,ぜひ一度弁護士法人心へご相談ください。

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