むちうち事故によるヘルニアと後遺障害
1 むちうち事故とヘルニア
交通事故の被害にあわれた方の中には,事故後のMRI検査により,頸椎や腰椎にヘルニアが見つかることがあります。
それでは,頸椎や腰椎にヘルニアが認められることは,交通事故におけるむちうちの後遺障害等級認定との関係で,どのような意味を持つのでしょうか。
むちうちに対して認定される可能性のある後遺障害の等級は,12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)と14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)です。
2 後遺障害12条13号との関係
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)と認められるためには,神経症状の原因が医学的に証明できるものでなければなりません。
MRI検査により,頸椎や腰椎にヘルニアが見つかり,そのヘルニアが神経根を圧迫していることが判明することがあります。
この場合,圧迫されている神経根とそこから生じるはずの神経症状が一致していれば,神経症状の原因に対する医学的な証明になりえます。
もっとも,MRI画像上,明らかに神経根を圧迫している所見がなければ,医学的に証明できるものとまでは認められません。
ただし,ヘルニアが明らかに神経根を圧迫していることが認められたとしても,交通事故との因果関係がなければ,後遺障害は認められません。
ヘルニアは,加齢によっても生じるため,交通事故との因果関係が認められないこともあります。
実際には,MRI画像上明らかに神経根を圧迫している所見が認められることは少なく,実務上,むちうちによって後遺障害12級13号が認められることは,容易ではありません。
3 後遺障害14条9号との関係
「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と認められるためには,神経症状の原因が医学的に説明できるものであれば足ります。
MRI画像上ヘルニアが生じていることがわかれば,神経根の圧迫等がなくても,ヘルニアを原因として神経症状が生じていると説明できることがあります。
ヘルニアが神経症状の原因を医学的に証明できるものとまでは認められないとしても,通院頻度や通院期間を考慮して,14級9号の認定がなされることがあります。
4 交通事故によるむちうちに関するご相談
交通事故による後遺障害の問題は,非常に困難な問題を含むため,交通事故に精通している弁護士にご相談されることが必要不可欠です。
弁護士法人心では,所属する弁護士がそれぞれに得意分野を有して活動しており,交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しております。
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