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むちうち事故によるヘルニアと後遺障害

1 むちうち事故とヘルニア

交通事故の被害にあわれた方の中には,事故後のMRI検査により,頸椎や腰椎にヘルニアが見つかることがあります。

それでは,頸椎や腰椎にヘルニアが認められることは,交通事故におけるむちうちの後遺障害等級認定との関係で,どのような意味を持つのでしょうか。

むちうちに対して認定される可能性のある後遺障害の等級は,12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)と14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)です。

2 後遺障害12条13号との関係

「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)と認められるためには,神経症状の原因が医学的に証明できるものでなければなりません。

MRI検査により,頸椎や腰椎にヘルニアが見つかり,そのヘルニアが神経根を圧迫していることが判明することがあります。

この場合,圧迫されている神経根とそこから生じるはずの神経症状が一致していれば,神経症状の原因に対する医学的な証明になりえます。

もっとも,MRI画像上,明らかに神経根を圧迫している所見がなければ,医学的に証明できるものとまでは認められません。

ただし,ヘルニアが明らかに神経根を圧迫していることが認められたとしても,交通事故との因果関係がなければ,後遺障害は認められません。

ヘルニアは,加齢によっても生じるため,交通事故との因果関係が認められないこともあります。

実際には,MRI画像上明らかに神経根を圧迫している所見が認められることは少なく,実務上,むちうちによって後遺障害12級13号が認められることは,容易ではありません。

3 後遺障害14条9号との関係

「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と認められるためには,神経症状の原因が医学的に説明できるものであれば足ります。

MRI画像上ヘルニアが生じていることがわかれば,神経根の圧迫等がなくても,ヘルニアを原因として神経症状が生じていると説明できることがあります。

ヘルニアが神経症状の原因を医学的に証明できるものとまでは認められないとしても,通院頻度や通院期間を考慮して,14級9号の認定がなされることがあります。

4 交通事故によるむちうちに関するご相談

交通事故による後遺障害の問題は,非常に困難な問題を含むため,交通事故に精通している弁護士にご相談されることが必要不可欠です。

弁護士法人心では,所属する弁護士がそれぞれに得意分野を有して活動しており,交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しております。

交通事故被害にお悩みの方は,弁護士法人心まで,ご相談ください。

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むちうち事故によるヘルニアと後遺障害

交通事故に遭われてお怪我をされた場合、多くの方が受傷される怪我の種類の一つとして、いわゆる「むちうち」と呼ばれる捻挫症状等があります。

軽症な方から、重症な方まで、長い方ですと年単位での治療を要する場合もあります。

また、どなたも外見からは分かりづらい症状に長く苦しまれるようで、例えば、骨折でギプスをしているという状況ですと、客観的に明らかに怪我をしていることがわかりますが、むちうちは症状が本人の自覚症状のみの場合が多く、どうしても怪我をしていることが客観的に判別できず、周囲の理解を得づらいことから、十分に身体を休めることができないというお声もよく聞きますので、症状とは別の苦しみも少なくないかと思います。

治療中、症状が強く残っている方の中には、MRI等の詳細な画像診断を受け、腰椎や頚椎の椎間板ヘルニアが発見され、それが症状が長引く原因の1つと判断されることもあります。

椎間板を始め、身体のあらゆる部位は、どうしても、加齢によりヘルニア等の状態が現出してきますが、 発見されたヘルニアが、明らかに交通事故により発生したことを立証することは容易ではありません。

むちうちの症状が残存した場合、自賠責保険会社へ後遺障害の等級認定の申請をすることができますが、適切な等級認定の為には、適切に症状が記された診断書等の取得が重要になってきます。

このように、むちうちについては、適切な賠償を受けるためには、専門的な知識・情報が重要となります。

当法人には、むちうちの事案を多く経験している弁護士や、後遺障害の認定機関に在籍していたスタッフも所属しており、交通事故に遭われてお困りの方、治療が長期間に渡り、後遺障害の申請をお考えの方々からのご相談を承れる環境が整っております。

各地に法律事務所を構えておりますし、ご来所いただくことが難しい場合は、お電話でのご相談を承れる場合もございます。

交通事故によるむちうちについて、弁護士へのご相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

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