むちうちの他覚所見
1 他覚所見が無いことが多いむちうち
交通事故の症状として,「むちうち」とよく言われますが,「むちうち」は医師がつける正式な診断名ではなく,首であれば「頚部捻挫」,「頚部挫傷」,「頚椎症候群」,腰であれば「腰部捻挫」,「腰部挫傷」等と診断名がつけられることが多いです。
この,いわゆるむちうちの特徴は,レントゲンやMRIを撮影しても,画像上は特に異常はなく,被害者が訴える症状を裏付ける客観的な医学上の根拠が乏しいということです。すなわち,自覚症状が中心で,他覚所見がない場合が多いということです。
したがって,保険会社の担当者からは症状としては軽視されがちで,被害者はまだ痛みが残っているにもかかわらず早期に治療費の支払いを打ち切られたり,慰謝料も低額に抑えられがちな傾向にあります。
2 他覚所見の有無でどのような違いがあるの?
むちうちの場合,他覚所見がない場合も多いのですが,他覚所見があるかないかで後遺障害の認定,治療費が支払われる期間,慰謝料額などが大きく変わってきます。
例えば,後遺障害の認定で言えば,むちうちを原因の場合,他覚所見がなければ「局部に神経症状を残すもの」として14級の可能性にとどまるのに対し,他覚所見があれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級が認定される可能性があります。
3 むちうちの他覚所見
他覚所見は医師や第三者からみて症状を裏付けることができるものいい,典型的にはMRIやCT,レントゲンなどの画像資料に異常が写っていれば他覚所見ありと言えます。
骨折等の場合には骨折後の骨の変形など外傷性の異常所見がある場合がありますが,むちうちの場合はこのような異常所見がない場合が多いです。
もっとも,ヘルニアが認められる場合は,ヘルニアと事故との因果関係が認められるのはなかなか難しいのが現状ですが,ヘルニアと自覚症状との間に整合性があれば,後遺障害の12級が認定される可能性があります。
交通事故に遭い,むちうちの症状がある方は,適切な賠償を受けるため,一度弁護士にご相談ください。