むちうち事故の治療費
1 交通事故における治療費の賠償
「むちうち」は,正式な傷病名ではなく,医師からは,「頚椎捻挫」「神経損傷」などの傷病名で診断されることが少なくありません。
むちうちを含め,交通事故の傷害に対する治療費は,「必要かつ相当な実費」であれば賠償の対象となると考えられています。
したがって,治療上の必要性がないのに,複数の医療機関で治療を受けたり,医療機関における治療費が通常の基準よりも著しく高い場合には,必要性や相当性が問題となることがあります。
2 誰がどのように治療費を支払うのか
むちうち事故の治療であっても,健康保険や国民健康保険等の公的医療保険制度を利用することは可能であり,労災事故であれば労災保険を利用することもできます。
むちうちの治療期間は様々であり,数か月で終えるものから1年以上に及ぶものもあり,治療期間が長期に及ぶほど,治療費の額も多額にのぼります。
そのため,交通事故に遭われたら,早い段階で,誰が,どのような方法で,治療費を負担するのか,確認しておかなければなりません。
一般的には,被害者自らが医療機関に治療費を支払うことなく,加害者が加入する任意保険会社の方で直接通院先の病院に治療費を支払うことが多いかと思います。
任意保険会社によるこの対応を「一括対応」といいます。
一括対応はむちうちが治るまで継続するとは限りません。
実際,通院期間が3カ月から6カ月あたりになると,任意保険会社から,被害者に対して,一括対応の終了を告げることが散見されます。
このような場合,主治医に今後の治療方針や治療内容などを尋ね,症状が改善する見込みがあるのか確認することが大切です。
医学的に見て,今後も症状改善に向けて治療効果が認められるのであれば,交通事故治療の必要性・相当性が認められるとして,健康保険などを利用しながら通院を継続するという選択肢も出てくるからです。
他方,被害者にも相当程度の過失があったり,過失割合が争いとなる事案では,そもそも任意保険会社が一括対応しないことが少なくありません。
このような事案では,被害者の保険に付帯していれば,人身傷害保険を利用して,自身が加入する任意保険会社に治療費を負担してもらう方法や,加害者の強制保険である自賠責保険会社に直接請求する方法などを検討することになります。
3 むちうち事故の治療費について弁護士に相談
むちうち事故の治療費については,加害者の任意保険会社との間で,揉めることが少なくないので,事故に遭われた際には,早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心の名古屋駅事務所では,交通事故を集中的に扱う弁護士らでチームを作り,日々研鑽を行っています。
交通事故でむちうちとなってしまった場合には,弁護士法人心にご相談ください。