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むち打ち症状で12級の認定可能性がある場合とは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年5月19日

1 注意事項

以下の説明は、あくまでも目安レベルの説明ですので、一つのご参考にしていただけますと幸いです。

2 手足のしびれを伴うかどうか

むち打ち症状(ここでは、首の症状には限らずに、それ以外の部位の痛みやしびれ等の症状も含むものとします。)については、首や腰に限局した痛みだけであれば、12級の可能性はほぼないと思ってください。

首や腰などの痛みだけでなく、手足にもしびれがでていれば、12級の可能性は残っているといえます。

3 MRI検査や神経学的検査の有無

⑴ MRI撮影の実施

首や腰のMRI撮影をしており、手足のしびれの原因が事故によるものと主治医がコメントしてくれていれば、12級の可能性があります。

逆に異常なしとなると、12級の可能性はほぼゼロとなってしまいます。

ここで注意していただきたいのが、12級の「可能性がある」だけであって、必ず12級が認定されるわけではないことに注意が必要です。

⑵ 神経学的検査の実施

MRI撮影だけでなく、手足を触れての神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテストなど)が実施され、それらの検査が陽性であって、その原因が事故によるものであるとのコメントもあれば、12級認定の可能性が出てきます。

4 自賠責と労災との判断の相違について

労災を使用している案件で、労災にも後遺障害申請をして、労災で12級が認定されているのに、自賠責では14級しか認定されなかったという相談も受けることがあります。

これは、自賠責と労災では、形式上は同じ基準を使用して、等級認定の判断をしているにもかかわらず、実質的には、自賠責よりも労災の方が、認定基準が緩和されている傾向が見受けられる場合があることが原因です。

このような事案に遭遇した場合には、当法人の弁護士にご相談ください。

5 当法人までお気軽にご相談ください

当法人は、むちうちについてお電話でのご相談も承っています。

電話相談だけだからといって、不利になることはまずございませんので、ご安心ください。

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