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むちうちの後遺症に関する損害賠償請求

1 交通事故で後遺症が残った場合

交通事故で怪我をした被害者の方は,まずは病院等の治療機関に入院・通院をして治療を受け,怪我の回復に努めます。

しかし,怪我の内容や程度によっては,必ずしも事故前と同じ水準まで症状が改善せず,痛み等の症状を残したまま,怪我の症状が安定期を迎えてしまうことがあります。

このような状態のことを,専門的には「症状固定」と呼びます。

より正確に,「症状固定」について説明をすると,医学的に一般的に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できず,かつ,残存する症状が,自然的経過により到達できる最終の状態に達したと判断される状態のことをいいます。

簡単にいえば,治療しても,あるいは,自然治癒に任せても,これ以上,症状が良くも悪くもならない状態のことです。

このような「症状固定」の状況に至ったときに残存している症状のうち,一定の条件を満たすものについては「後遺症」あるいは「後遺障害」として,損害賠償請求が認められています。

2 むちうちの後遺症について後遺障害が認定されるのはどのような場合か?

交通事故で,頸部を痛めた,俗にいう「むちうち」の事案でも,後遺障害は認定されることがあります。

むちうちで後遺障害が認定される場合には,後遺障害等級表の第14等級9号「局部に神経症状を残すもの」か,あるいは第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のどちらかが認定されます。

後遺障害の認定にあたっては,事故による車両損傷の程度や,被害者の年齢,事故から初診までの時間の長さ,どのような治療機関でどの程度の期間,どの程度の頻度で治療を受けてきたかなどの事情が総合的に考慮されることとなります。

これらの事情を総合的に考慮して,将来にわたっても回復が困難な症状が続くと判断される場合には,「むちうち」でも後遺障害等級14級9号が認定されます。

また,MRI等の画像所見により異常が発見され,当該異常が痛みや痺れの原因になっていると医学的に証明可能な場合には,後遺障害等級12級13号が認定される場合もあります。

3 むちうちについて後遺障害14級が認定された場合の慰謝料

後遺障害14級が認定された場合,将来にわたって痛み等の症状に苦しみ続けなければならないことによる精神的苦痛に対する賠償として,後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

慰謝料の金額の目安については,事案や判断する裁判所によっても,ばらつきはあるものの,概ね90万円から120万円の幅で判断されることが多く,裁判などで最も頻繁に目にするのは110万円という金額です。

4 後遺障害14級の認定された場合の逸失利益

後遺障害14級が認定された場合には,将来にわたり収入が減少するとの推測が成り立つため,当該収入の減少分についても賠償金の請求が可能となります。

これを「後遺障害逸失利益」といいます。

後遺障害逸失利益の計算にあたっては,まず,交通事故に遭わなければどの程度の収入が得られていたのかを検討するため,事故前年度の収入を「基礎収入」として参照するのが一般的です。

そして,後遺障害によってどの程度収入が減少するのかという「労働能力喪失率」については,後遺障害等級14級の場合5%を目安とすることが一般的です。

どの程度の期間にわたって収入が減少するかについては,むちうちで後遺障害等級14級が認定された場合には,概ね5年程度と評価する事例が多くみられます。

なお,実際に賠償金の金額を計算する際には,単純に5年の「5」という数字を乗じるのではなく,利息の逆計算をしたライプニッツ係数という特殊な数字を乗じる必要がありますので,詳細は弁護士までご相談ください。

5 むちうちの後遺症について弁護士に依頼した方が良い理由

このように,むちうちの事案でも後遺障害が認定され損害賠償が認められる事例は数多くございます。

もっとも,前項で述べたように,適切な賠償金の計算には,特殊なライプニッツ係数の計算などが必要になることもあります。

また,基礎収入の認定についても,自営業者や専業主婦などの場合には,基礎収入の金額をどのよう認定するかが争いになることもあります。

慰謝料の目安についても,弁護士が介入しない場合には,加害者側の保険会社は,あくまで保険会社の基準での慰謝料しか提案してこないことが多くあります。

したがって,むちうちの後遺症について適切な賠償を受けるには,弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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