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むちうちになった場合の診断書

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月16日

1 診断名

むちうちという診断名がつけられることは通常ありません。

むちうちの場合、診断名としては頸部捻挫、頸部挫傷などが比較的多いように思います。

他に、外傷性頸部症候群などという診断名がつけられることもあります。

違う診断名ですが、どの傷病名をつけるかについては、あまりこだわっていない医師が多いように感じます。

2 診断書の中身

交通事故によるむちうちとなり、病院で診察を受けて診断書を発行してもらうと、上記のような診断名が診断されることが多いです。

その上で、全治2週間ですとか、加療2週間などとされることがあります。

おおむねむちうちの場合には、当初の診断書では加療2週間などとされることが多いですが、中にはもっと短い期間とされることもありますし、1か月などの長期間とされることもあります。

交通事故の場合、当初の診断書だけでなく、経過の診断書が出されることもありますし、後遺障害診断書が出されることもあります。

経過の診断書は、治療内容や症状等が記載されています。

この経過の診断書は、特に自賠責保険への申請に際して利用する可能性が高いものです。

また、後遺障害診断書も作成されることがあります。

後遺障害診断書は、傷病名、治療期間等のほかに、症状固定日、その時点での障害の内容等が記載されています。

3 診断書の発行枚数

経過の診断書は治療経過中に発行される診断書です。

治療期間全部をまとめて1枚の診断書にすることもできなくはないですが、多くの場合、毎月毎に1枚発行されています。

また、経過の診断書は通院している病院ごとに発行されるため、複数の病院に通っている場合には、その病院数分の経過の診断書が発行されます。

4 後遺障害診断書

後遺障害診断書は、傷病ごとに発行されることが多い診断書です。

後遺障害診断書は、残った症状に対して作成されるものですので、多くの場合は1枚、複数の症状が残っている場合には複数枚発行されることがあります。

むちうちの場合、他に症状がなければ、後遺障害診断書は1枚発行されます。

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