むちうちで手のしびれが残った場合の後遺障害認定
1 はじめに
交通事故による後遺障害の認定は、労災保険における後遺障害の認定基準に基づき行われます。
上記認定基準では、障害の部位や症状に応じ、様々な基準が定められていますが、しびれは「感覚障害」とされる後遺障害の類型に含まれます。
2 しびれの原因
しびれは、神経の一部が圧迫されることで生じることが多いようです。
手の神経は、脊柱から手に向かって神経が伸びていますが、この途中に圧迫される箇所があると、しびれが発生することが多いようです。
3 14級と12級の区別
後遺障害等級は、最も軽いものを14級、最も重いものを1級としています。
痛みやしびれなどの感覚障害が後遺障害として認定される場合、神経症状として、14級または12級のいずれとして認定されることとなっています。
14級と12級を比べた場合、12級のほうが重い等級となるところ、両者の区別について、画像その他の客観的な検査結果に基づき障害の原因となる疾病が明らかな場合(例:ヘルニア(組織の突出)により神経が通っている箇所が圧迫されていることが画像により明らかな場合)が12級、検査結果からは原因が不明であるが、事故態様や治療経緯等に照らし、将来にわたって障害が残存すると認められる場合が14級となります。
4 手のしびれと後遺障害等級の認定
しびれは、疼痛(痛み)以外の異常感覚とされ、その範囲が広いものに限り14級として認定するとしています。
このため、しびれのみを理由とする場合、疼痛(痛み)を理由とする後遺障害と比較して、以下の制約があることになります。
ア 範囲が広いものに限定されること
どの程度の範囲であれば「広い」とされるかの基準は曖昧ですが、「手の指の一部のみがしびれる」などのように、しびれの範囲が限定されている場合には、後遺障害として認定されるための要件を満たさないこととなります。
イ 14級としての認定にとどまること
先ほど、12級と14級の区別についてお知らせしましたが、しびれについては「その範囲が広いものに限り14級として認定する」とされていることから、痛みと異なり、12級として認定される可能性はなく、14級としての認定にとどまることとなります。
このように、しびれが後遺障害として認定される要件及び後遺障害に該当される場合の等級が、痛みに比べて範囲が狭くなっている理由ですが、これは、後遺障害の認定が、労働能力の喪失の有無及び程度と密接不可分であることが、その理由です。
痛みとしびれを比べた場合、多くの場合は、しびれよりも痛みの方が労働能力を損なう程度が大きくなり、逆にしびれの方はその程度が軽いと考えられることにより、後遺障害として認定される要件が厳しくなったものと考えられます。
5 おわりに
後遺障害の認定に際しては、専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。