Q&A
むちうちでも休業損害の賠償は受けられるのでしょうか?
1 むちうちによる症状で仕事を休んだとき
交通事故でむちうちとなった場合には,首の痛みやしびれ,吐き気,めまいなどの症状が出てくることがあります。
職種によっては,それらの症状によって仕事が全くできないといった状況になる方も多くいらっしゃることと思います。
むちうちによるこれらの症状で,仕事を休まざるを得なくなったり,通院のため遅刻や早退をせざるを得なくなったりしたことで実際に収入の減収が生じたときは,休業損害を請求することができます。
また,有給を利用したため,実際に収入の減少が生じていない場合であっても,休業損害は請求できます。
なぜなら,むちうちによる症状がなければ,有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず,交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとされるからです。
2 主婦,主夫の休業損害
家族内で家事労働に従事し,金銭による対価を実際には得ていない場合で,むちうちによる症状により家事ができなくなってしまったときも,休業損害を請求することができます。
家事従事者の休業損害は,男性であっても女性であっても,賃金センサスの女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額を使用して計算します。
また,アルバイトやパートタイムに従事しつつ,家事労働にも従事している場合で,むちうちによる症状でアルバイトと家事労働の両方が出来なくなってしまった場合は,アルバイト等による現実の収入額と女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額とのうち,いずれか高い方を基礎として休業損害を算出することとなります。
もっとも,家事従事者の休業損害は,「家事従事者自認書」といったものを相手方保険会社に提出して申告しないと請求できないことがありますので,注意が必要です。
3 休業損害が認められる期間
むちうちで長期にわたり休業した場合,相手方保険会社としては,休業の必要性や期間の相当性が認められないから休業損害を支払わないと主張することもあります。
その場合は,医師にその期間につき休まざるを得なかった旨の診断書を書いてもらう等により,休業の必要性があり,かつ休業期間が症状から見て相当であると証明することで,休業損害が正当に認められる可能性は高まります。