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Q&A

むちうちの温泉治療について治療費は支払われますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月7日

1 交通事故によるむちうち

むちうちは、事故やスポーツによって発生することの多い怪我の一つで、診断名としては頸部捻挫などと呼ばれています。

そして、交通事故による被害の中で一番多いと言われているのがこのむちうちです。

交通事故被害者の方の中には、むちうちの症状で悩まされている方も少なくありません。

2 交通事故によるむちうちの治療費

交通事故によるむちうちの治療費は、一般的には交通事故によって被った損害として事故の相手方に対して請求することができますが、交通事故によって被った損害ではないとして相手方から争われることもあります。

3 病院での治療や接骨院での施術

交通事故によるむちうちのために病院で治療を受けた場合に、病院や整形外科での治療費は交通事故によって被った損害として認められることが多いでしょう。

また、接骨院や整骨院での施術についても、施術の必要性や相当性がある場合には損害として認められることがあります。

4 交通事故によるむちうちの温泉治療

上記の治療方法に加えて、交通事故によるむちうちの治療として、温泉治療という方法があります。

しかしながら、温泉治療に要した費用が交通事故によって被った損害と認定されることは多くありません。

例外的に医師の指示に従って温泉療法をすることになった場合で、かつ、医療機関の付属の診療所などで治療を受けるような場合には、損害と認められる可能性がありますが、これは極めて例外的といって良いでしょう。

つまり、現状では、交通事故によるむちうちの温泉治療については、要した費用を交通事故によって被った損害として加害者に対して請求することは難しいと考えるべきでしょう。

もっとも、上述のように例外的な場合もありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談をしてアドバイスをもらいましょう。

5 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心では、交通事故案件を得意とする弁護士で構成される交通事故チームが、交通事故被害者の方の救済のため、日々研鑽を積んでいます。

むちうちで悩みの方は、是非一度弁護士法人心へご相談ください。

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