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Q&A

軽い追突事故でもむちうちになる?

交通事故の被害にあわれた方には,お車の損害が軽微であったことを理由に,受傷の事実について疑義を持たれた結果,保険会社から治療費の支払いを拒否される,ないし,治療中であるにもかかわらず治療費の支払いを打ち切られるという方もいらっしゃいます。

このような場合,保険会社ないし保険会社側の弁護士は,工学鑑定の意見書を持ち出し,「本件のような軽微な追突事故では,むちうちによる受傷が生じる余地はない」と主張してくることがあります。

上記のように,ある一定の重力加速度や一定の衝突速度では受傷しないとする論理を,無傷限界値(閾値)論といいます。

それでは,保険会社ないし保険会社側の弁護士が主張するように,軽微な追突事故ではむちうちによる受傷が生じる余地はないのでしょうか。

このような無傷限界値(閾値)論に対しては,社団法人日本損害保険協会の委託により組織された「事故解析共同研究会」が行った被験者72名に対する衝突実験のうち,車体の平均加速度が1.1ないし2.1G程度であっても,むちうち症が発症することが明らかとなったとされ,ある一定の重力加速度や一定の衝突速度では受傷しないとする無傷限界値(閾値)論は妥当でないと指摘されているところです(羽成守弁護士・藤村和夫教授『検証 むちうち損傷-医・工・法学の総合研究-』(平成11年))。

それゆえ,軽微な追突事故ではむちうちによる受傷が生じる余地はないとする保険会社ないし保険会社側の弁護士の主張は,絶対的なものではないといえます。

もっとも,軽微でない事故と比較すると受傷が生じる余地は低いことも事実ですので,事故態様が軽微な追突事故の場合には,治療経過に関する診療録等に基づき,受傷の事実を積極的に立証する必要があります。

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