Q&A
むちうちになった場合、どのタイミングで弁護士に相談するのがいいですか?
できるだけ早いタイミングで相談されることをお勧めします。
1 むちうちで問題となる事項
事故によりむち打ち症(頸椎捻挫)となった場合、主に問題となるのは、必要な治療期間についての問題とこれに基づく相手方保険会社からの医療費の支払打ち切り、後遺障害の有無・程度、の2つです。
2 治療期間
治療期間について、多くの事例は、3か月から半年程度の範囲で、治療中止あるいは症状固定(治療を継続したとしても改善が見込まれない状態)とされることが多いです。
保険会社によっては、3か月程度をめどに、医師に対し症状などを尋ね、神経症状などの症状が重いことを示す事実が認められない場合、治療費の支払を打ち切ることがあります。
また、その後においても、状況次第では治療費の支払を打ち切る場合があります。
打ち切りに対して、これに対抗できる法的手段はないのが現状です。
しかし、治療継続の必要性について記載した医師の診断書を提出したり、「あと1か月」などと期間を区切って延長することにより、打ち切りが撤回される場合もあります。
また、多くの事例では、打ち切りによりその後の治療が全く受けられなくなるということではなく、健康保険などご自身の保険を用いて治療を続けることができます。
上記のような対策について、弁護士と相談することで、適切な対策をとることができます。
3 後遺障害の有無・程度
後遺障害の有無・程度について、後遺障害に対する自動車賠償責任保険による支払の申立てをする際や、後遺障害の認定がなされなかったときに相談することも考えられますが、それ以前よりご相談いただければ、後遺障害の認定に必要な資料を取り寄せるなどして、後遺障害の認定を得るために必要な準備につき、より早い段階で行うことができます。