Q&A
むちうちに遭った場合,通院を継続することが大事だと聞きましたが,どうしてですか?
1 交通事故でむちうちになった場合の通院
交通事故に遭ってしまい,首や腰に強い衝撃が加わると頚椎捻挫や腰椎捻挫となり,いわゆるむちうちの症状が出ることもあります。
むちうちになった被害者本人は非常につらい思いをしています。
それにもかかわらず,むちうちについては,他覚的所見がないことが多く,医師でも症状の程度がはっきりと断定できず,治療終了までの見通しが立てられないことが多くあります。
そのような状況の中で,相手方の保険会社は,事故から3か月程のタイミングで,「むちうちの治療としてはこれくらいの期間で終了するのが通常です」等理由を付けて,治療費の支払いを打ち切ってくるケースがよくあります。
もちろん,その段階で症状が完治していれば治療を終了しても問題ありません。
しかし,そうでない場合には通院を継続しなければ症状が完治しない可能性があります。
2 むちうちになった場合に通院を継続することの重要性
むちうちは,他覚的所見がない場合であっても,痛みが常にある状態であれば,被害者の年齢,物損事故の大きさ,通院頻度及び通院期間によっては,後遺障害と認定されることもあります。
この点,むちうちの痛みがあるにもかかわらず,通院をやめてしまうと,むちうちが治ったものと誤解されてしまい,適切な後遺障害の認定が受けられない恐れがありますので注意が必要です。
3 むちうちの通院について心配がある方は
交通事故でむちうちになってしまい,通院されている方で,今後の通院について心配がある方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
弁護士法人心では,交通事故を集中的に取り扱う弁護士が交通事故チームを作り,多くの交通事故案件を解決しております。
むちうちについても,多くの事例の取扱いがありますので,ご相談者のケースに沿って丁寧にご説明させていただきます。