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むちうちは,自覚症状しかないことが多く,適切な損害賠償を受けることは必ずしも簡単ではありません。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,むちうち事故後の早い段階から,交通事故問題を得意とする弁護士がご相談にのらせていただき,症状が軽いと誤解されて不利益を受けることがないようにアドバイス等させていただきます。

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むちうちに関して特に弁護士に依頼すべきケース

  • 最終更新日:2023年4月3日

1 治療をしても痛みが残る場合(後遺障害の申請)

むちうちになってしまい、症状が残っているにもかかわらず、医師から治療終了とされた場合は、後遺障害が残ってしまったものとして、後遺障害の認定を受け、その分の補償や慰謝料の支払いを求めることが可能です。

しかし、適切な後遺障害の認定を受けることは必ずしも簡単なことではありません。

むちうちの場合、ケガが見た目に現れづらいこともあり、痛みの存在もその原因も第三者から見ると分からないケースが多いため、特にその判断が難しくなります。

後遺障害等級認定の申請は、被害者自身で申請できるほか、保険会社に代行してもらうということもできます。

しかし、後遺障害が認定されると、保険会社が支払わないといけない賠償金が増えてしまうため、保険会社は認定に有利な証拠を出さなかったり、不利な点を強調したりして、後遺障害がなるべく認定されないよう手続きを進めることがあります。

その結果、適切な後遺障害が認定されないこともあるようです。

そのような結果を避けて、後遺障害の認定を受けるためには、被害者自身で申請をすることが好ましいです。

ただし、上記のとおり、適切な後遺障害認定を受けることは必ずしも簡単ではありませんので、ご自身で申請する場合には、交通事故に強い弁護士に依頼して、手続きを代行してもらうとよいかと思います。

2 保険会社から示談金の提案を受けた場合

保険会社が提案する示談金は、会社独自の基準で計算されたものであり、その金額は一般的に低額であることが多いです。

提示された金額の妥当性を判断するためにも、示談前に、弁護士に相談することをおすすめします。

多くの場合、弁護士に依頼すれば、保険会社の基準よりも高い、裁判所が判断する場合の金額を基準に交渉しますので、示談金の増額が期待できます。

3 弁護士費用特約に加入している場合

弁護士に依頼する場合、その費用が気になる方は多いと思います。

特に、むちうちの中でも比較的軽微な場合には、弁護士に依頼しても費用倒れになってしまうのではないかという心配もあるかと思います。

しかし、弁護士費用特約に加入している場合、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約には上限金額が設定されていますが、むちうちの場合、その上限を超えることはほとんどありませんので、安心して弁護士に依頼することができます。

また、当法人では、弁護士費用特約に加入していない場合は、原則として無料でご相談を承っております。

弁護士費用特約に加入しておらず費用に不安があるという方も、当法人までお気軽にご相談ください。

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