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むちうちについて弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月2日

1 費用の内容

弁護士に依頼をする場合、一般的には、以下の費用が発生します。

⑴ 着手金

依頼時に、最初に弁護士に対し支払う費用です。

⑵ 報酬

示談が成立するなどして、弁護士に依頼した事務が終了した際、弁護士に対して支払う費用です。

報酬の定め方については、相手方から支払われる示談金に対する一定の割合によるものと、弁護士が業務に費やした時間ごとに費用が発生するもの(タイムチャージ制)があります。

⑶ 交通費などの諸費用

相手方との交渉に際し、移動のための交通費や、書類作成・やりとりのための費用(コピー代、ファクシミリ代など)、病院からのカルテや画像取り寄せのための費用などが発生しますが、これらについて弁護士に支払う費用です。

2 金額の目安

当法人の場合、以下のとおりとなっています。

ただし、ご依頼いただく事件の内容によっては、これと異なる契約となる場合もあります。

ご依頼される際、担当の弁護士にご確認ください。

⑴ 着手金については、いただいておらず、相手方からの費用が支払われるときに、この中から、報酬と費用をいただき、残額を依頼者にお支払いすることとしています。

このため、ご依頼の際、事務所への支払をご準備いただく必要はありません。

⑵ 報酬については、定額の18万円+相手方から支払われる金額の8%の合計額に、消費税を加えた金額とさせていただいております。

⑶ 交通費などの諸費用については、事案ごとに異なりますが、むちうちの多くの事案では、1万円未満にて済んでいます。

ただし、事故の状況を確認するため、弁護士会を通じて、実況見分調書などの捜査機関が作成した書類を取り寄せることがありますが、この費用として、1回当たり約8500円以上の費用がかかります。

また、カルテや画像を取り寄せる際も、費用がかかりますが、その額は、医療機関によってまちまちです。

3 弁護士費用特約について

弁護士に依頼した場合、報酬及び諸費用がかかってしまいますが、ご契約されている保険(自動車保険がほとんどですが、一部、これ以外の保険に付されている場合もあります。)に弁護士費用特約が付されている場合には、この特約を使って、上記の費用をまかなうことができます。

死亡事故などの賠償額が高額となる事案を除けば、ほとんどの場合、報酬・費用の合計額は、特約の範囲(保険金の範囲)で済みますので、依頼者ご自身による報酬・費用のご負担なくして、弁護士に依頼することができます。

ご依頼の際、ご自身が契約されている保険会社担当者に、弁護士費用特約の有無及び使用の可否(保険会社から弁護士費用を支払ってもらえるかどうか)を確認することをお勧めします。

また、弁護士費用特約に対する保険料は高額ではなく、使用した場合の保険料の増額もありませんので、弁護士費用特約へのご加入をお勧めします。

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